○林野に関する協定書(元足柄村)の一部改正について
平成6年3月16日
議決
小山町、足柄村の合併に当たり足柄村有財産について協定した林野に関する協定書の一部を次のとおり改正し、平成6年4月1日から施行する。
記
協定書第2項の分収率を小山町2分、関係者(小山町足柄林業組合)8分とし、伐採後の植林地は貸付地に編入するものとする。
平成6年3月16日 議決
(平成6年3月16日施行)