○林野に関する協定書(元足柄村)

昭和30年4月1日

協定書

小山町足柄村の合併に当り足柄村有財産中次の事項について協定を締結する。

第1 採草地115町6反7畝27歩、並に萱刈場22町9反3畝歩については町は旧慣を尊重し所領、竹之下、新柴、桑木の部落に無償にて貸与する。

ただし、用途変更の場合は公租公課の2倍の賃貸料とする。

契約期間は50ケ年とし契約期間満了の場合は継続することができる。

第2 第1部分林の211町2反9畝08歩の分収率については、町4分、関係者(稲五六外237名)6分とする。

ただし、伐採後の造林地は第2部分林に編入するものとする。

第3 第2部分林55町5畝18歩の分収率については町3分、関係者(合併時に於ける造林関係者)7分とする。

第4 第1、第2部分林の施業(造林伐採等)計画及び採草地萱刈場の用途変更計画は関係者が樹て町の承認を得て関係者これを実施するものとする。

第5 雑木林38町9反6畝10歩についての一切の権利は町に移管するものとする。

第6 採草地萱刈場第1部分林、第2部分林、雑木林の総地積は全部小山町に移管する。

第7 前記協定の地目、種類別、明細表及び現況図は別表の通りとする。

前記事項を協定するに当り小山町足柄村両議会小山町/足柄村町村合併促進協議会の議決を得て正副6通を作成し町並に関係者(所領、竹之下、新柴、桑木、第1、第2部分林)夫々各1通を保管するものとする。

昭和30年4月1日

駿東郡小山町長 湯山正平

〃 足柄村長 稲五六

〃 小山町議会議長 室伏隆策

〃 足柄村議会議長 小見山聞一

〃 小山町/足柄村町村合併促進協議会長 湯山正平

林野に関する協定書(元足柄村)

昭和30年4月1日 種別なし

(昭和30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和30年4月1日 種別なし