○小山町国民健康保険事業基金条例
平成12年9月22日
条例第28号
(設置)
第1条 国民健康保険事業の経費に充てるため、小山町国民健康保険事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する経費に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年10月1日から施行する。
(小山町国民健康保険保険給付等支払準備基金条例の廃止)
2 小山町国民健康保険保険給付等支払準備基金条例(昭和39年小山町条例第23号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
3 旧条例の規定により積み立てた国民健康保険保険給付等支払準備基金積立金は、この条例に基づく基金とみなす。
附則(平成19年12月19日条例第12号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月21日条例第12号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第5号)抄
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。