○小山町総合計画推進基金条例
平成2年3月9日
条例第1号
(設置)
第1条 小山町総合計画に定める重点事業の推進を図るため必要な財源を確保し、堅実な総合計画の実現に資するため、小山町総合計画推進基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、総合計画基本構想若しくは基本計画の将来都市像を実現するための基礎的な事業、町域全体への波及的効果の高い事業及び大規模な投資をともなう事業として定めた重点事業の推進に必要なときに限り、処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。