○小山町建設工事競争入札参加者の格付及び選定要領
昭和59年7月6日
告示第30号
(目的)
第1条 この要領は、小山町建設工事の競争入札に参加することができる資格を有する者の格付及び建設工事の競争入札に参加させようとする者(随意契約において見積書を徴しようとする者を含む。)の選定について、他に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(等級の格付基準)
第2条 等級の格付は、国土交通大臣又は静岡県知事が行った経営事項審査結果の総合数値に基づき、次の基準により行うものとする。
等級の格付基準
等級 | 土木一式工事 | 建築一式工事 |
A | 770以上 | 770以上 |
B | 650以上770未満 | 650以上770未満 |
C | 650未満 | 650未満 |
(指名委員会)
第3条 建設工事の競争入札に参加させようとする者(以下「入札参加者」という。)を選定するため、小山町建設工事入札参加指名委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の構成は、次のとおりとする。
(1) 委員長 副町長
(2) 未来創造部長 企画総務部長 経済産業部長 都市基盤部長 企画政策課長 総務課長 農業振興課長 林業振興課長 建設課長 都市整備課長 上下水道課長
(職務)
第4条 委員長は、会務を総括する。
2 委員長に事故があるときは、企画総務部長がその職務を代理する。
3 委員長は、委員会の結果を町長に報告する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集するものとし、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。
2 会議の議事は、出席委員全員の賛成をもって決定する。
3 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員を委員会に出席させ、意見を求めることができる。
4 委員会の会議は公開しない。
(会議の特例)
第6条 入札参加者の選定に当たり、急を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、工事執行担当課長の意見を聞いて、委員長が決定することができる。
(入札参加者の選定基準)
第7条 入札参加者の選定に当たっては、建設工事の請負契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格を定める告示(昭和57年小山町告示第42号)の規定により、当該建設工事に参加することができる資格を有する者のうちから、地域的条件、工事手持量、工事経歴、工事成績、技術者数、経営内容等を勘案して行うものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(指名停止)
第9条 建設工事の競争入札に参加することができる資格を有する者又はその役員若しくは使用人等が官公庁又は民間の工事に関して工事事故を起こし、不良工事若しくは不正行為等を行い、又は法令に違反した場合は、別に定める基準に基づき、指名を停止するものとする。
附則
1 この要領は、公布の日から施行する。
2 建設工事競争入札参加者の格付及び選定要領(昭和57年小山町告示第44号)は、廃止する。
附則(昭和61年4月1日告示第20号)
この告示は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成2年4月19日告示第26号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成5年5月24日告示第27号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成6年4月22日告示第19号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成7年5月12日告示第31号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成11年5月25日告示第47号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成12年3月7日告示第12号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月8日告示第12号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月19日告示第36号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成19年3月22日告示第30号)抄
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日告示第25号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日告示第38号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月29日告示第7号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月6日告示第54号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成25年3月25日告示第27号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日告示第31号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日告示第47号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月8日告示第28号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日告示第46号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月29日告示第143号)
この告示は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和6年3月18日告示第19号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。