○財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

昭和39年3月19日

条例第45号

(この条例の趣旨)

第1条 財産の交換、譲与、無償貸与等に関してはこの条例の定めるところによる。

(普通財産の交換)

第2条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額がその高価なものの価額の10分の1を超えるときはこの限りでない。

(1) 本町において公用又は公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国又は他の地方公団その他公共団体において、公用又は公共用に供するため、本町の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(普通財産の譲与又は減額譲渡)

第3条 普通財産は、他の地方公共団体その他公共団体において公用若しくは公共用又は公共事業の用に供するときはこれを譲与して又は時価より低い価額で譲渡することができる。

(普通財産の無償貸付又は減額貸付)

第4条 普通財産は次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償又は時価より低い価額で貸し付けることができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 地震、火災、水災害等の災害により普通財産の貸し付けを受けた者が、当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるとき。

(物品の交換)

第5条 物品に係る経費の軽減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を本町以外の者が、所有する同一種類の動産と交換することができる。

2 第2条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(物品の譲与又は減額譲渡)

第6条 物品は、公益上の必要に基づいて他の地方公共団体その他公共団体又は私人にこれを譲与し、又は時価より低い価額で譲渡することができる。

(物品の無償貸付又は減額貸付)

第7条 物品は、公益上必要があるときは、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けすることができる。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

昭和39年3月19日 条例第45号

(昭和39年3月19日施行)