○小山町手数料条例

平成12年3月23日

条例第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(徴収すべき事項及び金額)

第2条 手数料を徴収する事項及びその金額は、別表のとおりとする。

2 2以上の事項を同一紙に証明するときは、1事項ごとに1件とする。

3 同一の事項を2以上証明するときは、1通ごとに1件とする。

(徴収の時期等)

第3条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者からこれを徴収する。

2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。

(郵便による送付)

第4条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、第2条第1項に規定する手数料のほかに郵便料を徴収する。

(免除)

第5条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により、無料で取り扱いをしなければならないもの

(2) 本町の住民で、公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。

(4) 官公署から請求があったとき。

(5) 公用で使用するとき。

(6) 戸籍に関し、条例で定めるところにより無料で証明を行うことができる旨規定する国民年金法(昭和34年法律第141号)その他の法律に基づき、戸籍の証明の請求又は申請があったとき、又は戸籍に関する証明に代えて、住民の記載事項の証明の請求又は申請があったとき。

(7) 前各号に規定するもののほか、町長が特に免除する必要があると認めたもの

(過料)

第6条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(小山町手数料条例の廃止)

2 小山町手数料条例(昭和59年小山町条例第26号)は、廃止する。

(平成13年9月21日条例第18号)

この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(平成15年6月27日条例第8号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成20年3月21日条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月20日条例第15号)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年3月23日条例第7号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月29日条例第22号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(令和2年9月24日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月28日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年10月1日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

手数料1件につき

件数区分等

印鑑登録証明

300円

1枚を1件とする。

印鑑登録証の交付

300円

身分に関する証明

300円

生存、失そうに関する証明

300円

住民票の写しの交付

300円

1認証を1件とする。

消除された住民票の写しの交付

300円

1枚を1件とする。

戸籍の附票の写しの交付

300円

消除された戸籍の附票の写しの交付

300円

不在住証明

300円

不在籍証明

300円

埋火葬申請書の写しの交付

300円

住民票の閲覧

300円

1人を1件とする。

戸籍の謄本若しくは抄本又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができるものを含む。)をもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付

450円

1認証を1件とする。

除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができるものを含む。)をもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付

750円

戸籍に記載した事項に関する証明

350円

1証明事項を1件とする。

除かれた戸籍に記載した事項に関する証明

450円

1証明事項を1件とする。

届出若しくは申請の受理の証明書又は戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付

350円

1認証を1件とする。

婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合

1,400円

戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の書類の閲覧

350円

1書類を1件とする。

農地台帳の記載事項要約書の交付

300円

1枚を1件とする。

農地台帳の閲覧

300円

鳥獣飼養許可証の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料

3,400円

 

一般公共用自動車駐車場認定申請手数料

5,500円

 

優良宅地造成認定申請手数料

86,000円

 

住宅用家屋の証明

1,300円

1認証を1件とする。

租税公課に関する証明

300円

1税目につき年度ごとに1通を1件とする。

営業、職業に関する証明

300円

1種目を1件とする。

土地、建物、償却資産に関する証明

300円

土地、建物、償却資産は種別ごとに1枚を1件とし、1枚を増すごとに100円を加算する。

公簿の閲覧

300円

1冊を1件とする。

公図の複写

300円

1枚又は1筆を1件とする。

地籍集成図の複写

600円

1枚を1件とする。

優良又は良質住宅新築認定申請手数料

6,200円

100平方メートル以下

8,600円

100平方メートルを超え500平方メートル以下

13,000円

500平方メートルを超え2,000平方メートル以下

35,000円

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下

43,000円

10,000平方メートルを超えるとき

都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項又は第2項の規定に基づく開発行為の許可申請のうち、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発許可申請に対する審査

8,600円

0.1ヘクタール未満

22,000円

0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満

43,000円

0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満

86,000円

0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満

130,000円

1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満

170,000円

3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満

220,000円

6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満

300,000円

10.0ヘクタール以上

都市計画法第29条第1項又は第2項の規定に基づく開発行為の許可申請のうち、主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発許可申請に対する審査

13,000円

0.1ヘクタール未満

30,000円

0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満

65,000円

0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満

120,000円

0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満

200,000円

1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満

270,000円

3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満

340,000円

6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満

480,000円

10.0ヘクタール以上

都市計画法第29条第1項又は第2項の規定に基づく開発行為の許可申請のうち、その他の開発許可申請に対する審査

86,000円

0.1ヘクタール未満

130,000円

0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満

190,000円

0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満

260,000円

0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満

390,000円

1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満

510,000円

3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満

660,000円

6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満

870,000円

10.0ヘクタール以上

都市計画法第35条の2の規定に基づく開発行為変更許可申請に対する審査

1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が870,000円を超えるときは、その手数料の額は、870,000円とする。

イ 開発行為に関する設計の変更(ロのみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(ロに規定する変更を伴う場合にあっては、変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては、縮小後の開発区域の面積)に応じ開発許可申請手数料の額に10分の1を乗じて得た額

ロ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じた開発許可申請手数料の額

ハ その他の変更については、10,000円

都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく市街化調整区域内等における建築物の特例許可申請に対する審査

46,000円

1申請を1件とする。

都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく予定建築物等以外の建築等許可申請に対する審査

26,000円

1申請を1件とする。

都市計画法第43条第1項の規定に基づく開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請に対する審査

6,900円

0.1ヘクタール未満

18,000円

0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満

39,000円

0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満

69,000円

0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満

97,000円

1.0ヘクタール以上

都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査

1,700円

主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの、又は主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のもの

2,700円

主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のもの

17,000円

その他のもの

都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付

470円

用紙1枚ごと

犬の登録

3,000円

1頭を1件とする。

狂犬病予防注射済票の交付

550円

1枚を1件とする。

犬の鑑札の再交付

1,600円

狂犬病予防注射済票の再交付

340円

死亡獣畜取扱場の設置許可

16,800円

1施設を1件とする。

動物の飼育又は収容の許可

8,600円

道路台帳附図、都市計画図、用途地域図及び地形図の複写

A3判まで

白黒

30円

1面につき1件とする。

多色

60円

A2判

白黒

250円

多色

500円

A1判

白黒

350円

多色

700円

A0判

白黒

450円

多色

900円

その他の証明

300円

1枚を1件とする。

小山町手数料条例

平成12年3月23日 条例第3号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月23日 条例第3号
平成13年9月21日 条例第18号
平成15年6月27日 条例第8号
平成20年3月21日 条例第8号
平成24年3月21日 条例第5号
平成24年6月20日 条例第15号
平成27年3月23日 条例第7号
平成27年9月29日 条例第22号
令和2年9月24日 条例第28号
令和3年9月28日 条例第27号
令和4年10月1日 条例第28号