○小山町納税推進協議会要綱

平成12年3月23日

告示第27号

(設置)

第1条 納税思想の普及向上、納税実績の高揚を図るため、小山町納税推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 協議会は、理事12人以内で組織し、町内5地区から選出された理事を、町長が委嘱する。

2 協議会に会長1人及び副会長4人を置く。

3 会長及び副会長は、理事のうちから互選する。

4 協議会に、監事、青年部長、青年部副部長及び女性部長を置き、理事のうちから会長が指名する。

(任期)

第3条 理事の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠による理事の任期は、前任者の残任期間とする。

(任務)

第4条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長があらかじめ定めた順位によりその職務を代理する。

3 理事は、会長及び副会長を補佐し、会務の円滑な運営を図る。

4 監事は、会計事務を監査する。

5 青年部長、青年部副部長及び女性部長は、沼駿地区納貯組合総連合会の要請により参画し、活動する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

(事業)

第6条 協議会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 小・中学生の税の作品の募集及び審査に関すること。

(2) 小学生親子税金セミナーに関すること。

(3) 小山町税金展の開催に関すること。

(4) 納税者及び各種団体のための研修会、講演会等の開催に関すること。

(5) 近隣団体との交流、研修等に関すること。

(6) 納税者の納税思想の普及、振替納税の勧奨及び電子申告、電子納税の推進並びに納税意識の向上に関すること。

(7) その他協議会に関し必要なこと。

(会計)

第7条 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。

(経費)

第8条 協議会の経費は、各種補助金、寄附金その他の収入をもって充てる。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、町長の定める課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(小山町納税貯蓄組合規程の廃止)

2 小山町納税貯蓄組合規程(平成8年小山町告示第9号)は、廃止する。

(令和5年5月26日告示第110号)

この告示は、公示の日から施行する。

小山町納税推進協議会要綱

平成12年3月23日 告示第27号

(令和5年5月26日施行)