○小山町国民健康保険税減免取扱要綱

平成11年5月19日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この要綱は、小山町国民健康保険税条例(昭和36年小山町条例第15号。以下「条例」という。)第25条の規定による国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免について必要な事項を定めるものとする。

(災害等による減免)

第2条 風水害、火災又は震災により納税義務者又はその世帯に属する被保険者(以下「納税義務者等」という。)の住居、店舗等が滅失し、若しくは著しく破損し、又は盗難により保険税の納付が困難と認められるときは、別表第1に定める割合で減免することができる。なお、災害等により生業が3か月以上にわたり中断する場合には別表第1に100分の30を加算した額を減免することができる。

(所得減少による減免)

第3条 失業、事業不振又はこれ等に類する理由により納税義務者等の現在の収入が前年の収入と比較して著しく減少し、保険税の納付が困難と認められるときは、その減少割合に応じて別表第2に定める割合で減免することができる。なお、上記の世帯の保険税の減免に係る申請日の属する月の前3月における収入の平均額(以下「平均月収額」という。)が生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)別表第1生活扶助基準に定める額の合算額(以下「生活扶助基準額」という。)に比較して別表第3に該当する場合は、当該別表の規定により減免することができる。

(疾病による減免)

第4条 納税義務者等が疾病負傷等で医療費を支払い、保険税の納付が困難と認められるときは、平均月収額に対する医療費の割合に応じて別表第4に定める割合で減免することができる。

(特別な譲渡所得の分離課税の適用を受けた者の減免)

第5条 前年に分離課税の適用を受けた特別な譲渡所得を生じた者で、賦課年度において支払能力が著しく困難となった場合、譲渡価格と代替資産取得価格が同額の部分に係る課税所得金額(同額の部分の金額が譲渡所得の特別控除額を超える場合は、当該特別控除額の部分の額)の計算の部分に限り、生活扶助基準額に対する平均月収額の割合に応じて、別表第5に定める割合を譲渡課税標準額に乗じた額を譲渡課税標準額とみなして算定する。

(保険税の軽減適用者以外の者の応益割合の減免)

第6条 地方税法(昭和25年法律第226号)第703条の5の規定の適用を受けない納税義務者のうち、当該年分の見込所得金額が同法の規定に該当する場合で、特別に必要があると認められる場合に限り、同法の規定の計算の例により算定した金額を減免することができる。

(条例第25条第1項第2号に該当する者の減免)

第6条の2 条例第25条第1項第2号に該当する者は、申請により、次のように減免する。

(1) 所得割額及び資産割額については、所得又は資産の状況にかかわらず、当分の間、これを免除する。

(2) 均等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、100分の50に相当する額を減免する。

(3) 条例第25条第1項第2号に該当する者のみで構成される世帯に限り、その世帯に係る平等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、100分の50に相当する額を減免する。

(その他の減免)

第7条 第2条から前条までに定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する場合には、その都度割合を定めて減免することができる。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条に規定する給付制限を受けた者がいる世帯は、その者に係る保険税を減免することができる。

(2) 特別な譲渡所得の分離課税の適用を受けた者のうち、賦課年度において破産宣告を受ける等著しく支払能力が低下した者がいる世帯は、第5条の規定にかかわらず当該所得及びその他の所得が無かったものとして保険税を算定する。なお、特別な譲渡所得の無い者でも賦課年度において破産宣告を受ける等著しく支払能力が低下した場合には、同様の扱いとする。

(町民税又は固定資産税の減免との関係)

第8条 町民税又は固定資産税の減免を受けた者については、保険税の町民税所得額による所得割額又は固定資産税による資産割額に対し、相当の減免をすることができる。ただし、その者が保険税の減免申請をした場合には、この要綱に基づいて算出した減免額と町民税又は固定資産税に減免によって算出された減免額を比較し、高い方の額を減免することができる。

(保険税の減免月)

第9条 第2条から第7条までの規定による減免は、減免の申請をした日以後に到来する納期に係る当該年度分の保険税について行うものとする。ただし、次の各号に掲げる減免については、当該各号に定めるところによる。

(1) 第2条の規定による減免 条例第25条第2項の規定にかかわらず、納期限前7日までに申請することができない正当な理由があると町長が認めるときは、災害後に到来する納期に係る当該年分の保険税について遡って行うことができる。

(2) 第7条第1号の規定による減免 条例第25条第2項の規定にかかわらず、国民健康保険法第59条に規定する給付制限を受けた期間の保険税について行うことができる。

(適用の調整)

第10条 減免理由が2以上あるときは、そのうちの主たるものを本人申出とし、適用する。

2 条例第23条による保険税の減額(以下「軽減額」という。)の適用を受けた者が保険税の減免申請した場合には、この要綱に基づいて算出した減免の額と軽減額を比較し、高い方の額を適用する。ただし、減免額が高くなった場合、軽減額を超える部分の額を減免額とし、それ以外を軽減額とする。

(減免申請の取扱い)

第11条 条例第25条第2項に規定する国民健康保険税減免申請書(様式第1号)には、減免を受けようとする理由を証明するため、罹災証明、盗難事故証明、借入証明等の書類の添付を求めるものとする。

(事実の調査)

第12条 町長は、減免申請書を受付けたときは、速やかにその申請書記載事項について、事情聴取等により記載事項に関する事実の調査及び確認をしなければならない。

2 前項の調査及び確認をしたときは、国民健康保険税減免調査書(様式第2号)を作成しなければならない。

(減免の決定)

第13条 町長は、前条の調査結果による保険税の減免判定の決定を速やかに行わなければならない。

(減免可否の通知)

第14条 町長は、前条の減免判定結果を、国民健康保険税減免に関する決定通知書(様式第3号)により、申請者あてに速やかに通知しなければならない。

(減免理由消滅の届出)

第15条 保険税の減免を受けた者は、資力の回復等により、減免を受けることが必要でなくなったときは、国民健康保険税減免理由消滅届(様式第4号)により、直ちにその旨を町長に届けなければならない。

(減免の取消)

第16条 町長は、保険税の減免を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その措置を変更又は取り消すことができる。

(1) 資力の回復等減免の理由が消滅した場合

(2) 虚偽の申請その他不正の行為によって、当該措置を受けたと認められた場合

(減免変更等の通知)

第17条 町長は、第15条の規定による国民健康保険税減免理由消滅届の受理又は前条の規定による変更若しくは取り消した場合には、国民健康保険税減免変更(取消)通知書(様式第5号)により、申請者あてに速やかに通知しなければならない。

(減免申請の取下げ)

第18条 保険税の減免申請を取り下げる場合は、書面をもって町長に届けなければならない。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成20年3月31日告示第27号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月14日告示第40号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成22年11月5日告示第86号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の小山町国民健康保険税減免取扱要綱の規定は、平成22年9月8日から適用する。

(平成28年4月1日告示第42号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成29年3月21日告示第34号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成31年3月27日告示第41号)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の小山町国民健康保険税減免取扱要綱の規定は、平成31年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和4年2月28日告示第27号)

1 この告示は、公示の日から施行する。

2 現に小山町国民健康保険税減免取扱要綱、小山町国民健康保険被保険者の滞納者に対する短期被保険者証及び被保険者資格証明書の交付等に関する取扱要綱及び小山町国民健康保険新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に係る国民健康保険税の減免に関する取扱要綱の様式により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。

別表第1(第2条関係)

前年中の納税義務者等の総所得金額

損害の程度

200万円未満

300万円未満

300万円以上

風水害又は震災

火災又は盗難

全壊

100分の70

免除

100分の70

100分の50

大規模半壊

100分の50

100分の70

100分の50

100分の30

半壊

100分の30

100分の50

100分の30

100分の20

(注) 損害の認定については、町、消防署又は警察署の罹災証明等による。

別表第2(第3条関係)

減少割合

世帯

100分の50以下

100分の70以下

100分の100以下

1人~2人世帯

100分の40

100分の50

100分の60

3人~4人世帯

100分の50

100分の60

100分の70

5人~6人世帯

100分の60

100分の70

100分の80

7人以上

100分の70

100分の80

100分の90

別表第3(第3条関係)

区分

減免割合

100分の100以下

免除

100分の120以下

100分の80

100分の140以下

100分の60

100分の160以下

100分の40

100分の180以下

100分の20

別表第4(第4条関係)

支払割合

世帯

100分の70以上

100分の50以上

100分の30以上

1人~2人世帯

100分の50

100分の40

100分の30

3人~4人世帯

100分の60

100分の50

100分の40

5人~6人世帯

100分の70

100分の60

100分の50

7人以上

100分の80

100分の70

100分の60

別表第5(第5条関係)

区分

割合

100分の100以下

0

100分の120以下

1000分の25

100分の140以下

1000分の50

100分の160以下

1000分の75

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小山町国民健康保険税減免取扱要綱

平成11年5月19日 告示第45号

(令和4年2月28日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成11年5月19日 告示第45号
平成20年3月31日 告示第27号
平成21年5月14日 告示第40号
平成22年11月5日 告示第86号
平成28年4月1日 告示第42号
平成29年3月21日 告示第34号
平成31年3月27日 告示第41号
令和4年2月28日 告示第27号