○小山町国民健康保険税条例施行規則

昭和49年6月12日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、小山町国民健康保険税条例(昭和36年小山町条例第15号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(国民健康保険税の納税通知書等)

第2条 国民健康保険税の納税通知書等の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 国民健康保険税賦課決定通知書 様式第1号

(2) 国民健康保険税納税通知書(仮徴収) 様式第2号様式第2号の1

(3) 国民健康保険税納税通知書(仮徴収)兼特別徴収開始通知書 様式第3号

(4) 国民健康保険税特別徴収中止通知書(仮徴収) 様式第4号

(5) 国民健康保険税納付書 様式第5号

(6) 国民健康保険税賦課更正(決定)通知書 様式第6号

(7) 特例対象被保険者等に係る申告書 様式第7号

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和58年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年12月27日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月12日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年度分の国民健康保険税から適用する。

(平成12年9月1日規則第21号)

1 この規則は、平成12年9月1日から施行する。

2 改正後の小山町国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成12年9月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する適用については、なお従前の例による。

(平成13年4月27日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年度分の国民健康保険税から適用する。

(平成17年5月20日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年度分の国民健康保険税から適用する。

(平成19年3月22日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第14条、第15条、第17条、第19条、第21条及び第24条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成19年小山町条例第3号)附則第3号の規則で定める日から施行する。

(規則で定める日=平成19年7月11日)

(平成20年5月15日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年度分の国民健康保険税から適用する。

(平成22年3月31日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年度分の国民健康保険税から適用する。

(平成23年9月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年度分の国民健康保険税から適用する。

(平成28年3月31日規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年2月28日規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 現に小山町国民健康保険税条例施行規則、小山町国民健康保険保険給付規則、小山町国民健康保険出産費資金貸付事業条例施行規則、小山町国民健康保険脳ドック事業等の実施及び受診費助成に関する規則、小山町国民健康保険一部負担金の免除及び徴収猶予取扱規則及び小山町後期高齢者医療脳ドック事業等の実施及び受診費助成に関する規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

小山町国民健康保険税条例施行規則

昭和49年6月12日 規則第5号

(令和4年2月28日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和49年6月12日 規則第5号
昭和58年4月1日 規則第3号
平成2年12月27日 規則第16号
平成10年3月12日 規則第3号
平成12年9月1日 規則第21号
平成13年4月27日 規則第18号
平成17年5月20日 規則第21号
平成19年3月22日 規則第6号
平成20年5月15日 規則第22号
平成22年3月31日 規則第4号
平成23年9月1日 規則第16号
平成28年3月31日 規則第19号
令和4年2月28日 規則第8号