○小山町固定資産税等過誤納金補填金支払要綱

平成7年2月16日

告示第10号

(目的)

第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき、固定資産税及び国民健康保険税に係る過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第18条の3の規定により還付不能となる税相当額(以下「還付不能額」という。)につき、固定資産税等過誤納金補填金(以下「補填金」という。)を支払うことにより、納税者の不利益を補填し、行政に対する信頼の回復を図ることを目的とする。

(補填金支払対象者等)

第2条 町長は、還付不能額が生じたときは、納税者に補填金を支払う。ただし、共有である場合には、原則として名宛人に対し補填金を支払うものとする。

2 前項の場合において、相続があったときは、相続人に補填金を支払う。ただし、相続人が複数あるときは、相続人代表者に対し補填金を支払うものとする。

3 町長は、過誤納金が納税者の虚偽その他不正な手段により生じた場合等において、補填金を支払うことが公益上不適切であると認められるときは、第1項の規定にかかわらず補填金を支払わないものとする。

(補填金の額等)

第3条 補填金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能額

(2) 利息相当額

2 前項第1号の還付不能額は、固定資産課税台帳等によって算定するものとする。この場合において、還付不能額の算定は、原則として5年を超え10年を超えない範囲内とする。

3 第1項第2号の利息相当額は、還付不能額の納付があった日の翌日から補填金の支出を決定した日までの期間の日数に応じ、当該還付不能額に年5パーセントの割合を乗じて得た額とする。

(補填金の支払通知)

第4条 町長は、補填金を支払うときは、その支払を受ける者にその額等を通知するものとする。

(補填金の支払)

第5条 町長は、前条の規定により通知したときは、速やかに補填金をその支払を受ける者に支払うものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、その要綱の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この告示は、平成7年4月1日から施行する。

小山町固定資産税等過誤納金補填金支払要綱

平成7年2月16日 告示第10号

(平成7年2月16日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成7年2月16日 告示第10号