○小山町介護保険特別会計条例
平成12年3月23日
条例第8号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項により、介護保険事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、介護保険料、国県支出金、一般会計繰入金その他の収入をもってその歳入とし、保険給付費、財政安定化基金拠出金その他の支出をもってその歳出とする。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
○小山町介護保険特別会計条例
平成12年3月23日
条例第8号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項により、介護保険事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、介護保険料、国県支出金、一般会計繰入金その他の収入をもってその歳入とし、保険給付費、財政安定化基金拠出金その他の支出をもってその歳出とする。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。