○小山町土地取得特別会計条例

昭和63年9月26日

条例第17号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要がある土地をあらかじめ取得する事業(都市開発資金の貸付けを受けて行う土地の取得事業を含む。)の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、他会計からの繰入金、地方債、土地売却収入、財産の運用収入及びその他の諸収入をもって歳入とし、土地購入費、地方債の元利償還金及びその他の諸支出をもって歳出とする。

この条例は、公布の日から施行する。

小山町土地取得特別会計条例

昭和63年9月26日 条例第17号

(昭和63年9月26日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和63年9月26日 条例第17号