○小山町育英奨学資金特別会計条例
昭和41年3月18日
条例第5号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、育英奨学事業として奨学資金の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては小山町育英奨学資金貸付基金及びこの基金から生ずる収入、寄附金並びにその他の諸収入をもって歳入とし、貸付金、基金積立金、その他の諸支出をもって歳出とする。
附則
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
○小山町育英奨学資金特別会計条例
昭和41年3月18日
条例第5号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、育英奨学事業として奨学資金の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては小山町育英奨学資金貸付基金及びこの基金から生ずる収入、寄附金並びにその他の諸収入をもって歳入とし、貸付金、基金積立金、その他の諸支出をもって歳出とする。
附則
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。