○小山町財政事情の公表に関する条例

昭和37年3月31日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政に関する事項(以下「財政事情」という。)の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(公表)

第2条 財政事情の公表は、毎年6月及び12月に行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事由により、前項の期日に財政事情を公表することができないときは、町長は事由がやんでから1月以内にその期日を定めて、これを公表しなければならない。

(記載事項等)

第3条 前条第1項の規定により、6月の公表については、前年10月1日から3月31日までの期間について次に掲げる事項を記載し、かつ、財政の動向及び町長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 歳入歳出予算の執行の状況

(2) 住民の負担の状況

(3) 公営企業の経理の概況

(4) 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(5) その他町長が特に必要と認める事項

2 前条第1項の規定により12月の公表においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を記載し、かつ、前年度の収支の状況を明らかにするものとする。

3 町長は、必要に応じ、財政事情の記載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書を、その附表として添付することができる。

(公示方法)

第4条 財政事情の公表は、掲示場に公示してこれを行う。

2 前項の公示の日から6月の間何人も町役場においてその閲覧を請求することができる。

3 前項の規定による閲覧の請求及びその手続に関し、必要な事項は町長が定める。

(委任)

第5条 この条例に定めるほか、財政事情の公表の手続に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和39年3月14日条例第13号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

小山町財政事情の公表に関する条例

昭和37年3月31日 条例第9号

(昭和39年3月14日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和37年3月31日 条例第9号
昭和39年3月14日 条例第13号