○小山町職員の旅費に関する条例の運用方針
平成5年3月25日
訓令第3号
第1(第2条関係)
「何々地」には、出張地、目的地、居住地、滞在地、在勤地等が該当し、この場合の「地」というのは市町村の存する地域(東京都の場合は特別区の存する全地域)を指すこととする。
第2(第3条関係)
「その他町長が認めるやむを得ない事情」とは、宿泊施設の火災その他本人の責めに帰すべきでない理由で、町長が認めたものをいうものとする。
第3(第4条関係)
1 旅行命令権者は、口頭により旅行命令等を発し又はこれを変更した場合には、原則として、発令の日の翌日までに旅行命令書等に記載しなければならないものとする。
2 旅行命令権者は、1の場合において旅行命令書等に記載しないうちに、旅行命令等を変更した場合には、その変更命令等に基づいて旅行命令書等に記載すれば足り、変更前の旅行命令等に基づく旅行命令書等は、旅行命令書等に記載しないことができるものとする。
3 旅行命令権者は、旅行命令書等を当該旅行者に提示することができない場合には、その通知をもって提示に代えることができるものとする。
4 旅行命令権者は、旅行命令書等を当該旅行者に提示した後において、旅行命令等を取り消した場合には、旅行命令書等に記載した旅行命令等を抹消して、その旨旅行者に通知するものとする。
5 旅行命令書等の記載事項の内、在勤庁の最寄駅を起点として旅費を計算する場合に、旅費の計算を省略することができる目的地の最寄駅等及びその旅費は、別表第1のとおりとする。
第4(第8条関係)
1 旅費の計算は、原則として鉄道で旅行する場合の旅費(鉄道を利用できる経路が二以上ある場合で、旅客会社(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和61年法律第88号)第1条第1項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第61号)附則第2条第1項に規定する新会社及び旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第36号)附則第2条第1項に規定する新会社をいう。以下同じ。)を利用できるときは、旅客会社で旅行する場合の旅費。)により計算することとし、在勤地又は出張地の最寄駅から目的地の最寄駅までの旅費を支給するものとする。
2 在勤庁から在勤地の最寄駅までの距離が2キロメートルを超えるときは、在勤庁から在勤地の最寄駅までの旅費を、別表第2によって求めた片道の距離を基礎として支給するものとする。
3 目的地の最寄駅から目的箇所までの往復の運賃が旅行諸費の額を超える場合は、当該旅行諸費の額を超える部分の旅費を支給することができるものとする。
第5(第14条関係)
1 「鉄道賃」とは、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第16条の規定に基づいて、鉄道運送事業者が国土交通大臣の認可を受けて定める運賃又は料金をいう。
2 急行料金は一の急行券の有効区間ごとに計算するものとし、通算して規定の距離を超える場合があっても急行料金は支給しないものとする。
3 座席指定料金は、一座席指定券の有効区間ごとに計算するものとする。
4 最も経済的な通常の経路によって計算した路程が片道130キロメートル以上の場合には、「三島駅」又は「小田原駅」を経由する旅費を支給することができるものとする。
第6(第15条関係)
1 「船賃」とは、海上運送法(昭和24年法律第187号)第8条(同法第23条の2の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づいて、旅客定期航路事業者及び旅客不定期航路事業者がそれぞれ国土交通大臣の認可を受けて定める運賃又は料金をいう。
2 座席指定料金には、船室の設備の利用料金は含まないものとする。
第7(第24条関係)
在勤地内旅行の旅費は、原則として車賃とし、別表第3によって求めた片道の距離を基礎として全路程を通算して計算するものとし、通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときには、これを切り捨てる。
その他
条例、規則又は運用方針において解釈、運用に疑義が生ずる場合は、国の解釈、運用の例による。
附則
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年11月25日訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成9年3月27日訓令第2号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月23日訓令第9号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月19日訓令第15号)
1 この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
2 この訓令の規定による改正後の小山町職員の旅費に関する条例の運用方針の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月24日訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月29日訓令第8号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和元年9月26日訓令第4号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年4月30日訓令第12号)
この訓令は、令和2年5月1日から施行する。
附則(令和4年4月28日訓令第5号)
この訓令は、令和4年5月1日から施行する。
別表第1(第3関係)
省略旅費一覧表
(単位:円)
B 小山地区 (駿河小山駅発) | C 明倫地区 (駿河小山駅発) | D 足柄地区 (足柄駅発) | E 北郷地区 (足柄駅発) | F 須走地区 (御殿場駅発) | |||||||||
番号 | 駅名等 | 旅行諸費 | 鉄道使用旅費 | ||||||||||
一般職 | 特別職等 | 一般職 | 特別職等 | 一般職 | 特別職等 | 一般職 | 特別職等 | 一般職 | 特別職等 | 一般職 | 特別職等 | ||
1 | 御殿場駅 | 0 | 0 | 480 | 480 | 628 | 628 | 400 | 400 | 770 | 770 | 740 | 740 |
2 | 裾野駅 | 700 | 750 | 1,720 | 1,770 | 1,868 | 1,918 | 1,540 | 1,590 | 1,910 | 1,960 | 2,100 | 2,150 |
3 | 長泉なめり駅 | 700 | 750 | 1,720 | 1,770 | 1,868 | 1,918 | 1,540 | 1,590 | 1,910 | 1,960 | 2,100 | 2,150 |
4 | 沼津駅 | 700 | 750 | 2,060 | 2,110 | 2,208 | 2,258 | 1,880 | 1,930 | 2,250 | 2,300 | 2,280 | 2,330 |
5 | 三島駅 | 700 | 750 | 2,240 | 2,290 | 2,388 | 2,438 | 2,060 | 2,110 | 2,430 | 2,480 | 2,620 | 2,670 |
6 | 清水町役場 | 700 | 750 | 2,180 | 2,180 | 2,328 | 2,328 | 2,000 | 2,000 | 2,370 | 2,370 | 2,400 | 2,400 |
7 | 伊豆長岡駅 | 700 | 750 | 2,900 | 2,950 | 3,048 | 3,098 | 2,720 | 2,770 | 3,090 | 3,140 | 3,280 | 3,330 |
8 | 富士駅 | 1,400 | 1,500 | 3,380 | 3,480 | 3,528 | 3,628 | 3,380 | 3,480 | 3,750 | 3,850 | 3,680 | 3,780 |
9 | 静岡駅 | 1,400 | 1,500 | 4,440 | 4,540 | 4,588 | 4,688 | 4,440 | 4,540 | 4,810 | 4,910 | 4,820 | 4,920 |
10 | 横浜駅 | 1,400 | 1,500 | 4,080 | 4,180 | 4,228 | 4,328 | 4,080 | 4,180 | 4,450 | 4,550 | 5,180 | 5,280 |
11 | 東京駅 | 1,400 | 1,500 | 5,360 | 5,460 | 5,508 | 5,608 | 5,360 | 5,460 | 5,730 | 5,830 | 6,100 | 6,200 |
12 | 富士宮駅 | 1,400 | 1,500 | 3,740 | 3,840 | 3,888 | 3,988 | 3,740 | 3,840 | 4,110 | 4,210 | 4,120 | 4,220 |
(注) 桜木町及び関内を発着する場合は、「10 横浜駅」を使用する。
(注) 東京山手線内の駅を発着する場合は、「11 東京駅」を使用する。
別表第2(第4関係)
在勤庁の最寄駅
地区 | 最寄駅 | 最寄駅までの距離 |
小山地区 | 駿河小山駅 |
|
明倫地区 | 駿河小山駅 | 2キロメートル |
足柄地区 | 足柄駅 |
|
北郷地区 | 足柄駅 | 5キロメートル |
須走地区 | 御殿場駅 | 10キロメートル |
別表第3(第7関係)
在勤地内キロ程表
(単位:キロメートル)