○小山町職員の給与に関する条例
昭和36年3月20日
条例第2号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 給料は、小山町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年小山町条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、この条例に定める管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(第11条の3の規定による手当を含む。第17条において同じ。)、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。第15条の9において同じ。)及び管理職員特別勤務手当を除いたものとする。
2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設の全部又は一部が職員に支給される場合においては別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。
(給料表及び級別職務分類表)
第3条 給料表の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表第1表(別表第1)
(2) 行政職給料表第2表(別表第2)
4 前項の級別職務分類表に分類する際に基準となるべき職務の内容については、規則で定める。
(初任給、昇格、昇給の基準)
第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の職務の級及び号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定しなければならない。
2 職員の昇格(職員の職務の級を上位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)は、規則で定める基準に従い決定しなければならない。
3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
7 昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
9 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第4条の3第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(復職時における給料月額の調整)
第4条の2 休職(地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合を含む。)又は休暇のため勤務しなかった職員が復職し、小山町職員の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年小山町条例第2号)に基づき派遣されていた職員が職務に復帰し、又は再び勤務するに至った場合において他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し、復帰し、又は再び勤務するに至った日以後において、規則で定めるところにより、その者の号給を調整することができる。
(級別定数)
第4条の3 町長は、組織に関する法令、条例、規則及び規程の趣旨に従い、及び第3条の規定に基づく級別職務分類表に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、規則で定める基準に従い決定する。
(給料の支給)
第5条 給料は、毎月1回その月の21日に、その月の月額の全額を支給する。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日とする。
2 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
(給与からの控除)
第5条の2 次に掲げるものに相当する金額は、職員に給与を支給する際、当該給与から控除することができる。
(1) 小山町職員の団体取扱い契約に係る保険料
(2) 小山町職員が加入する預貯金
(3) 小山町職員互助会に対する掛金その他の支払金
(4) 前各号に掲げるもののほか、職員が給与からの控除を申し出たもので、町長が適当と認めたものの金額
(給料の計算)
第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動が生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した公務員が即日職員となったときは、その日の翌日から支給する。
2 職員が離職したときは、その日までの給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
(給料の調整額)
第7条 任命権者は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任に度又は勤務の強度、勤務時間、勤労環境、その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職員に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときはその特殊性に基づいて規則の定めるところにより給料の調整額を支給することができる。
2 前項の給料の調整額の額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(管理職手当)
第7条の2 任命権者は、管理又は監督の地位にある職で規則で定めるものについては、その特殊性に基づき、管理職手当を支給することができる。
(初任給調整手当)
第7条の3 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、その額を超えない範囲内の額を、採用の日から3年以内の期間、採用の日から1年を経過するごとにその額を減じて初任給調整手当として支給する。
(1) 土木、建築、測量に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められるもので規則で定めるもの 月額2,500円
3 前項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(扶養手当)
第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
(扶養親族の届出と扶養手当の支給)
第9条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至ったものがある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
4 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(地域手当)
第9条の2 職員には、地域手当を支給する。
2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の6(東京都特別区の地域に在勤する職員にあっては、100分の20)を乗じて得た額とする。
3 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(住居手当)
第9条の3 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(町が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じてそれぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の額から16,000円を控除した額
イ 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当)
第10条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。ただし、職員が出張、休暇、欠勤、その他の事由により月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することができない。
(2) 通勤のため自動車その他の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで、徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
距離(片道) | 金額 |
2.0km以上3.5km未満 | 2,800円 |
3.5km以上5.0km未満 | 4,000円 |
5.0km以上7.5km未満 | 5,900円 |
7.5km以上10.0km未満 | 7,900円 |
10.0km以上12.5km未満 | 9,900円 |
12.5km以上15.0km未満 | 11,900円 |
15.0km以上17.5km未満 | 13,800円 |
17.5km以上20.0km未満 | 15,800円 |
20.0km以上25.0km未満 | 19,700円 |
25.0km以上30.0km未満 | 23,700円 |
30.0km以上 | 26,100円 |
3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等でその利用が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とする者の通勤手当の月額は、前項の規定にかかわらず、規則で定めるところにより算出した当該職員の1か月の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額(その額が20,000円を超えるときは、20,000円)及び同項の規定による額の合計額とする。
4 前3項に規定する通勤手当の計算の方法は、給料の日割計算の方法に準ずる。
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のための負担する運賃等の額に変更のあった場合
3 通勤手当の支給は、職員に新たに前条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日の属する月、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
4 通勤手当は、これを受けている職員でその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
5 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日以後において支給することができる。
6 前条及び本条に規定するもののほか、通勤手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
7 前条に規定するもののほか、勤務の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給に必要な事項は、規則で定める。
(単身赴任手当)
第10条の3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第11条 特殊勤務手当の種類、支給を受けるものの範囲、手当の額及びその支給方法は別に条例で定める。
(特地勤務手当)
第11条の2 離島その他の生活の著しく不便な地に所在する公署として規則で定めるもの(以下「特地公署」という。)に勤務する職員には、特地勤務手当を支給する。
2 特地勤務手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額の100分の25を超えない範囲内で規則で定める。
第11条の3 職員が公署を異にして異動し、当該異動に伴って住居を移転した場合又は職員の在勤する公署が移転し、当該移転に伴って職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する公署又はその移転した公署が特地公署又は規則で定めるこれらに準ずる公署(以下「準特地公署」という。)に該当するときは、当該職員には、規則で定めるところにより、当該異動又は公署の移転の日から3年以内の期間(当該異動又は公署の移転の日から起算して3年を経過する際規則で定める条件に該当する者にあっては、更に3年以内の期間)、給料及び扶養手当の月額の合計額の100分の6を超えない範囲内の月額の特地勤務手当に準ずる手当を支給する。
(給与の減額)
第12条 職員が勤務しないときは、次に掲げる場合を除き、その勤務しない1時間につき、第16条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(1) 勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間である場合
(2) 勤務時間条例第9条に規定する祝日法による祝日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)である場合
(3) 勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合
(4) 休暇による場合
(5) 前各号に掲げる場合のほか、規則で定める場合
2 前項の規定による給与の減額は、減額すべき事実の生じた日の属する月の翌月の給料から順次行うものとする。ただし、退職、休職等により、翌月に支給すべき給料のない場合における給料の減額は、減額すべき事実の生じた日の属する月の給料から行うものとし、給料から差し引いてなお残余の額があるとき、又は給料から差し引くことのできないときは、この条例に基づく未支給の給与から差し引くものとする。
(時間外勤務手当)
第13条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第16条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項及び第4項、第4条並びに第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間及び割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(規則で定める時間を除く。)との合計が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第16条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務にあっては規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第16条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあっては前項に規定する規則で定める割合から第3項に規定する規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(夜間勤務手当)
第15条 正規の勤務時間として午後10時から翌日午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第16条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(宿日直手当)
第15条の2 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき5,500円(規則で定める特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあっては5,900円)を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、その額は、8,200円(規則で定める特殊な業務を主として行う宿直勤務にあっては8,800円)を超えない範囲内において規則で定める額とする。
2 前項の宿日直勤務のうち常直的な宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務に対して20,000円を超えない範囲内において規則で定める月額の宿日直手当を支給する。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に退職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その退職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(期末手当の支給の一時差止め)
第15条の6 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに退職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する住民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
(勤勉手当)
第15条の7 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6か月以内の期間における勤務の状況に応じて、6月30日及び12月10日にそれぞれ支給する。これらの基準日以前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
第15条の8 削除
(災害派遣手当)
第15条の9 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8において準用する場合を含む。)又は大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する職員で、住所又は居所を離れて町の区域に滞在することを要するものに支給する。
2 災害派遣手当の額は、1日につき、町の区域に滞在した期間及び利用施設の区分に応じ、次の表に掲げる額とする。
利用施設の区分 町の区域に滞在した期間 | 公用の施設又はこれに準ずる施設 | その他の施設 |
30日以内の期間 | 3,970円 | 6,620円 |
30日を超え、60日以内の期間 | 3,970円 | 5,870円 |
60日を超える期間 | 3,970円 | 5,140円 |
3 前2項に規定するもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(管理職員特別勤務手当)
第15条の10 管理職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項及び第4項、第4条並びに第5条の規定による週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第16条 第12条の規定により勤務しない1時間につき給与から減額する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。
(管理職手当等の支給方法)
第17条 管理職手当、特地勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当の支給方法は規則で定める。
(休職者の給与)
第18条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときはその休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の規定の適用又は準用を受けるものを除く。)が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他に定めがない限り前4項に定める給与を除くほか他のいかなる給与も支給しない。
(専従休職者の給与)
第19条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(会計年度任用職員の給与)
第19条の2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、別に条例で定める。
附則
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例に規定する給料表の適用を受ける職員で職務の等級の最高の号給以外の号給を受けるものの切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給を受けていた月数(町長の定める職員については当該月数に町長の定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を号給とする附則別表の切替表の切替号給欄に掲げる号給(以下「切替号給」という。)と同じ額の号給、切替号給と同じ額の号給がないときは、当該切替号給の直近上位の号給とし、当該切替号給が職務の等級の最高の号給を超えるときは町長の定める給料月額とする。
3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の等級の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は町長の定めるところによる。
6 切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については町長の定めるところによる。
(給与の内払)
10 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に支払われた給与(昭和35年9月30日までの期間に係る給与を除く。)は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
12 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 小山町職員の定年等に関する条例(昭和58年小山町条例第29号)第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(3) 小山町職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
13 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第15項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第11項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第11項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則別表
切替表
1等級 | 2等級 | 3等級 | ||||||||||||
現行号給 | 現行給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 | 現行号給 | 現行給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 | 現行号給 | 現行給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 |
|
|
|
|
| 1 | 8,000 |
|
| 8,900 | 1 | 5,800 |
|
| 6,600 |
|
|
|
|
| 2 | 8,400 |
|
| 9,300 | 2 | 6,200 |
|
| 7,000 |
|
|
|
|
| 3 | 9,200 |
|
| 10,200 | 3 | 6,600 |
|
| 7,400 |
|
|
|
|
| 4 | 10,000 |
|
| 11,100 | 4 | 6,900 |
|
| 7,800 |
1 | 13,300 | 12 | 1 | 14,800 | 5 | 10,800 | 12 | 1 | 12,000 | 5 | 7,200 | 12 | 1 | 8,100 |
2 | 14,300 | 12 | 2 | 15,800 | 6 | 11,600 | 12 | 2 | 12,900 | 6 | 7,400 | 12 | 2 | 8,300 |
3 | 15,300 | 12 | 3 | 17,000 | 7 | 12,400 | 12 | 3 | 13,800 | 7 | 7,700 | 12 | 3 | 8,600 |
4 | 16,300 | 12 | 4 | 18,100 | 8 | 13,300 | 12 | 4 | 14,800 | 8 | 8,000 | 12 | 4 | 8,900 |
5 | 17,300 | 12 | 5 | 19,200 | 9 | 14,300 | 12 | 5 | 15,800 | 9 | 8,400 | 12 | 5 | 9,300 |
6 | 18,300 | 12 | 6 | 20,300 | 10 | 15,300 | 12 | 6 | 16,900 | 10 | 9,200 | 12 | 6 | 10,200 |
7 | 19,300 | 12 | 7 | 21,400 | 11 | 16,300 | 12 | 7 | 18,000 | 11 | 10,000 | 12 | 7 | 11,100 |
8 | 20,300 | 12 | 8 | 22,500 | 12 | 17,300 | 12 | 8 | 19,100 | 12 | 10,800 | 12 | 8 | 12,000 |
9 | 21,300 | 12 | 9 | 23,700 | 13 | 18,300 | 12 | 9 | 20,200 | 13 | 11,600 | 12 | 9 | 12,900 |
10 | 22,400 | 12 | 10 | 24,900 | 14 | 19,300 | 12 | 10 | 21,300 | 14 | 12,400 | 12 | 10 | 13,800 |
11 | 23,500 | 12 | 11 | 26,100 | 15 | 20,300 | 12 | 11 | 22,400 | 15 | 13,300 | 12 | 11 | 14,700 |
附則(昭和36年12月20日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の小山町職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和36年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の小山町職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和38年3月22日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(号給職員の切替)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の小山町職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「等級職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。
3 号給職員のうちその者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第4号第5項ただし書の規定の適用を受けた職員その他規則の定める職員にあっては規則の定める期間の増減した期間、以下この項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定めのある期間に達しないものは昭和38年1月1日同年4月1日又は同年7月1日のうち切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)にその者の旧号給に対する切替表に定める号給を受けるものとしその者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けている期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第5項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(旧号給を受けていた期間の特例)
6 附則別表第2に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用についてはこれらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号給の決定等)
7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は規則の定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)
8 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額を受ける職員である場合において当該給料月額を受けることがなくなった日における号給についてはその者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(昭和38年6月30日までの間の条例第4条の特例)
9 切替日から昭和38年6月30日までの間は条例第4条第1項及び第3項中「号給」とあるのは「号給又は小山町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第5号)附則第3項に規定する給料月額と読み替えるものとする。
10 附則第3項、附則第7項若しくは附則第8項又は前項の規定により読み替えられた条例第4条第1項若しくは第3項の規定により附則第3項の規定による給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における条例第4条第6項の規定の適用については規則で定める。
(勤勉手当の額の特例)
11 昭和37年12月15日において改正前の条例の規定に基づいて支払われた職員の期末手当及び勤務手当及び勤勉手当の額の合計額が改正後の条例の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額の合計額を超えるときは、改正後の条例の規定により同日に支給される者の勤勉手当の額はその差額を改正後の条例の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。
(旧号給等の基礎)
12 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(給与の内払)
14 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当のうち改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額を超える部分は改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。
附則別表第1
給料表の適用を受ける職員の切替表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| ||||||||||||
1 | 1 | 月 | 円 | 1 | 月 | 円 | 1 | 月 | 円 | 1 |
| 円 | |
2 | 2 | 3 | 24,100 | 2 | 3 | 18,700 | 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 3 | 6 | 25,500 | 3 | 6 | 19,900 | 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 4 | 9 | 26,900 | 4 | 9 | 21,100 | 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 4 |
|
| 4 |
|
| 5 | 3 | 18,700 | 5 |
|
| |
6 | 5 | 3 | 29,800 | 5 | 3 | 23,600 | 6 | 6 | 19,800 | 6 |
|
| |
7 | 6 | 6 | 31,200 | 6 | 6 | 24,800 | 7 | 9 | 20,900 | 7 |
|
| |
8 | 7 | 9 | 32,600 | 7 | 9 | 26,000 | 7 |
|
| 8 |
|
| |
9 | 7 |
|
| 7 |
|
| 8 | 3 | 23,200 | 9 |
|
| |
10 | 8 |
|
| 8 | 3 | 28,700 | 9 | 6 | 24,300 | 10 |
|
| |
11 | 9 |
|
| 9 | 6 | 29,900 | 10 | 9 | 25,400 | 11 |
|
| |
12 | 10 |
|
| 10 | 9 | 31,200 | 10 |
|
| 12 | 3 | 18,300 | |
13 | 11 |
|
| 10 |
|
| 11 | 3 | 27,500 | 13 | 6 | 19,200 | |
14 | 12 |
|
| 11 |
|
| 12 | 6 | 28,400 | 14 | 9 | 19,800 | |
15 | 13 |
|
| 12 |
|
| 13 | 9 | 29,100 | 14 |
|
| |
16 | 14 |
|
| 13 |
|
| 13 |
|
| 15 |
|
| |
17 | 15 |
|
| 14 |
|
| 14 |
|
| 16 |
|
| |
18 | 16 |
|
| 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附則別表第2
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
給料表 | 5~18 | 8~17 | 15~17 |
備考 本表中「5~18」等とあるのは「5号給から18号給」等を示す。
附則(昭和39年2月1日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(昇給期間の短縮)
2 昭和37年9月30日において小山町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第5号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員でそれぞれ規則で定める職員並びに規則で定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第4条第4項又は第6項ただし書の規定により昇給した職員にあってはこの条例施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第4条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で規則の定めるものを除き、同条第4項中「12月」とあるのは「9月」と同条第6項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と「18月」とあるのは「15月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)
3 切替日から施行日の前日までの間において改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
4 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び規則で定める。これに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則にしたがって定められたものでなければならない。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(暫定手当を基礎とする給与)
8 職員に暫定手当が支給される間、改正後の条例第2条第1項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、暫定手当」と、改正後の条例第15条の4第2項中「及び扶養手当」とあるのは「扶養手当及び暫定手当」と、改正後の条例第15条の5第2項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と暫定手当の月額との合計額」と、「及び扶養手当」とあるのは「扶養手当及び暫定手当」と、改正後の条例第16条中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と暫定手当の月額との合計額」と、改正後の条例第17条中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と暫定手当の月額との合計額」と、改正後の条例第18条第2項及び第3項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当及暫定手当」と、改正後の条例第18条第4項中「及び扶養手当」とあるのは「扶養手当及び暫定手当」と、それぞれ読み替えて、これらの規定を適用する。(この場合において附則第19項の規定による暫定手当の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該暫定手当の額とする。)
附則別表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
一般職給料表 | 5―19 | 9―19 | 12―18 |
|
備考 本表中「12―18」等とあるのは「12号給から18号給までの号給」等を示す。
附則(昭和40年2月4日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小山町職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定及び第2条中附則別表の改正規定は、昭和39年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
3 切替日に前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に掲げられている職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員でそれぞれ規則の定めるもの並びに規則で定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(条例第4条第5項又は第7項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で規則の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給期間に定める期間とする。
(切替日からこの条例施行の日の前日までの間の異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において第1条の規定による改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち規則の定める職員の同条の規定による改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
昇給期間の短縮される号給の表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
一般職給料表 | 9―19 | 13―19 | 16―18 |
|
附則(昭和41年2月11日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第9項から附則第12項までの規定は昭和41年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小山町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で規則で定めるもの及び規則で定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(改正後の条例第4条第5項又は第7項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で規則で定めるものを除き昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの条例の施行日の前日までの間の異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の小山町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち規則で定める同条の規定による改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については第1条の規定による改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は同条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
9 昭和41年4月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に改正後の条例第9条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改正については、なお、従前の例による。
(通勤手当の経過規定)
10 昭和41年4月1日前に職員に新たに改正後の条例第10条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至った場合において、これらの職員が同日以後それぞれの者が同項の職員たる要件を具備するに至った日又は通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた日から15日以内に第10条の2の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
11 第2条の規定による改正後の条例第15条の5の規定の昭和42年3月1日における適用については同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11か月17日以内」とする。
12 第2条の規定による改正後の条例第15条の4及び第15条の5の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第15条の4第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5か月17日以内」と同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5か月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2か月17日」と、同条例第15条第2号中「6月以内」とあるのは「5か月17日以内」とする。
(規則への委任)
13 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則別表
昇給期間の短縮される号給の表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
一般職給料表 | 2~8 | 6~12 | 9~15 |
|
備考 本表中「2~8」等とあるのは「2号給から8号給までの号給」等を示す。
附則(昭和42年2月10日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
(特定号給の切替え等)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の等級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の小山町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
給料表 | 職務の等級 |
一般職給料表 | 1等級 |
附則(昭和43年2月14日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例中第15条の2、第15条の5及び別表の改正規定並びに附則第6項の規定は、昭和42年8月1日から適用する。
(最高号給の切替等)
3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(旧号給等の基礎)
4 前項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和43年12月17日条例第23号)
この条例は、昭和43年12月14日から施行する。
附則(昭和43年12月27日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は公布の日から施行する。ただし、第1条中小山町職員の給与に関する条例第15条の4第1項及び第2項、第15条の5及び第18条第6項の改正規定並びに第3条第3項、第4条及び第5条の規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小山町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条の規定は、昭和43年5月1日から、改正後の条例第7条の3第1項及び第2条に規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)から、別表の改正規定は昭和44年1月1日(切替日から昭和43年12月31日までの給料表は附則別表)から適用する。
(最高号給の切替等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替日から施行日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の小山町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定に基づいて、切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則別表
給料表(/昭和43年7月1日/昭和43年12月31日/適用)
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | ― | 30,500 | 26,300 | 19,100 | |
2 | 39,000 | 32,300 | 27,600 | 20,000 | |
3 | 41,400 | 34,100 | 29,000 | 21,000 | |
4 | 43,800 | 36,200 | 30,500 | 22,000 | |
5 | 46,200 | 38,300 | 32,100 | 23,000 | |
6 | 48,700 | 40,500 | 33,700 | 24,100 | |
7 | 51,200 | 42,700 | 35,500 | 25,200 | |
8 | 53,800 | 44,900 | 37,300 | 26,300 | |
9 | 56,400 | 47,100 | 39,100 | 27,400 | |
10 | 59,000 | 49,300 | 40,900 | 28,500 | |
11 | 61,600 | 51,500 | 42,700 | 29,600 | |
12 | 63,900 | 53,700 | 44,500 | 30,700 | |
13 | 66,100 | 55,900 | 46,300 | 31,800 | |
14 | 67,900 | 57,900 | 47,300 | 32,900 | |
15 | 69,400 | 59,900 | 48,300 | 33,800 | |
16 | 70,600 | 61,100 |
| 34,600 | |
17 | 71,700 | 62,200 |
| 35,400 | |
18 | 72,800 | 63,200 |
|
| |
19 | 73,900 | 64,200 |
|
| |
20 |
| 65,200 |
|
|
附則(昭和44年12月15日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小山町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第9条の規定を除く。)及び第2条から第4条までに規定する各条例の規定による改正後の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の小山町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、あらたに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる規定の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(扶養手当に関する経過措置)
6 次の各号のいずれかに該当するものは、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18才未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
7 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
8 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第6項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月)から行うものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
9 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第15条の4及び第15条の5の規定の適用については、同条例第15条の4第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「小山町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年小山町条例第25号)第1条の規定による改正前の小山町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第15条の5第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
10 改正前の条例の規定、第3条及び第4条に規定する各条例の規定による改正前の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定、第3条及び第4条に規定する各条例の規定による改正後の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和45年12月25日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中小山町職員の給与に関する条例第15条の2第1項の改正規定は昭和46年1月1日から、第1条中同条例第4条第4項及び第6項の改正規定は昭和46年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の小山町職員の給与に関する条例の規定及び第3条から第4条までに規定する各条例の規定による改正後の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の小山町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の第1条の規定による改正後の小山町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(特地勤務手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定による遠隔地手当を受けていた期間がある職員について必要がある場合には、規則の定めるところにより、改正後の条例第11条の2の規定による特地勤務手当の額に関し、特例を定めることができる。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、遠隔地手当は、改正後の条例の規定による特地勤務手当の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和46年12月24日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中小山町職員の給料に関する条例第8条第3項の次に1項を加える改正規定は、昭和47年1月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に改正規定を除く。)による改正後の小山町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(規則の定める職員にあっては、規則の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第5項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定(第1項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正前に小山町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職員の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(改正後の条例第4条の適用の経過措置)
9 改正後の条例第4条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第1項及び第3項中「号給」とあるのは「号給又は小山町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和46年小山町条例第22号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額」とする。
10 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第6項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、規則で定める。
(給与の内払)
11 改正前の条例に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
給料表 | 職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
行政職給料表 | 5等級 |
|
| 月 | 円 |
1 | 2 |
|
| ||
2 | 3 |
|
| ||
3 | 4 |
|
| ||
4 | 5 |
|
| ||
5 | 6 | 3 | 35,600 | ||
6 | 7 | 6 | 36,800 | ||
7 | 8 | 9 | 38,100 |
附則(昭和47年3月23日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。
附則(昭和47年12月26日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の小山町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の小山町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和48年6月15日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年12月18日条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の小山町職員の給与に関する条例の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第15条の2第1項の規定は同年9月1日から適用する。
3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年5月4日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月12日条例第23号)
1 この条例は公布の日から施行し、改正後の小山町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和49年4月1日から適用する。
2 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
3 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和49年12月25日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の小山町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第9条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第15条の2第1項及び第15条の4第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(扶養手当に関する経過措置)
3 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改定前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
4 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が、月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは「1,500円」とする。
5 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第3項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和50年10月10日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
2 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和50年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和50年12月25日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の小山町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の小山町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当の額が、改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に町長が規則で定める事由が生じた職員にあっては規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
6 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和52年1月5日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の小山町職員の給与に関する条例(以下「改正条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の小山町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者の受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
5 昭和51年6月に改正前の条例第15条の5の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が改正後の条例第15条の5の規定に基づいてその者が同月支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらずその差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第15条の5又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和52年12月24日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の小山町職員の給与に関する条例(以下「改正条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の小山町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者の受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当の額が、改正前の条例第9条の2の規定による住居手当に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に町長が規則で定める事由が生じた職員にあっては規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和53年12月20日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の小山町職員の給与に関する条例(以下「改正条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の小山町職員の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和54年3月7日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の特例)
2 昭和53年12月に改正前の小山町職員の給与に関する条例(昭和36年小山町条例第2号。以下「改正前の条例」という。)第15条の4第2項の規定に基づいて、期末手当の支給を受けた職員の昭和54年3月に支給されることとなる期末手当の額は第15条の4第2項の規定にかかわらず、同月に同項の規定に基づいて、計算して得た期末手当の額から、昭和53年12月に改正前の条例第15条の4第2項の規定に基づいて、支給された期末手当の額と改正後の小山町職員の給与に関する条例第15条の4第2項の規定を同年同月に適用し、計算して得た期末手当の額との差額を減じて得た額とする。
附則(昭和54年12月24日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定及び附則第5項の規定は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この条例(第4条の改正規定を除く。)による改正後の小山町職員の給与に関する条例の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の小山町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の小山町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇給に関する経過措置)
5 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、同日において改正後の条例第4条第7項の規則で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号給又は給料月額が改正前の条例第4条第4項の規則で定める年齢に達した日に受けていた号給の2号給上位の号給又はこれに準ずるものとして規則で定める号給若しくは給料月額(以下この項において「2号給上位号給等」という。)である職員及び2号給上位号給等を超えている職員を除く。)については、改正後の条例第4条第7項本文の規定にかかわらず、改正前の条例第4条第4項の規則で定める年齢を超える職員の同項又は同条第6項ただし書の規定による2号上位号給等までの昇給の例に準じて、規則の定めるところにより昇給させることができる。同年4月1日後に改正後の条例第4条第7項の規則で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間のある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和55年3月31日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年12月13日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の小山町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の小山町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、小山町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年小山町条例第25号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第5項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第5項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和56年12月22日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の小山町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の小山町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、小山町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年小山町条例第25号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第3項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第3項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(在居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないことになり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
7 昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第15条の4第2項及び第15条の5第2項の規定の適用については、改正後の条例第15条の4第2項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき小山町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年小山町条例第16号)の規定による改正前の小山町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1から別表第2までの給料表において定められた額その他これに準ずるものとして町長が定める額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」と、第15条の5第2項中「において受けるべき給料の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額」と、「において受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額及び基準日現在において改正前の規定が適用されるとした場合に受けるべき扶養手当の月額」とする。
8 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第15条の4第2項の規定の適用については、同項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき小山町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年小山町条例第16号)の規定による改正前の小山町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1から別表第2までの給料表において定められた額その他これに準ずるものとして町長が定める額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和57年10月1日条例第14号)
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和58年12月21日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の小山町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の小山町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。切替期間において、小山町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年小山町条例第25号。以下「昭和54年改正条例」という。)の附則第5項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和59年3月24日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年6月20日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年12月25日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の小山町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の小山町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、小山町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年小山町条例第25号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第5項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 付則第1項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則でこれを定める。
附則(昭和60年3月27日条例第2号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月26日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条並びに附則第7項から第12項まで及び第14項の規定 昭和61年4月1日
(2) 第1条中小山町職員の給与に関する条例第8条第4項の改正規定 昭和61年6月1日
(3) 第1条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第3項から第6項まで及び第13項の規定 規則で定める日
(昭和60年規則第21号で昭和60年12月26日から施行)
2 第1条の規定(小山町職員の給与に関する条例第8条第4項の改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「第1条による改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和60年7月1日(以下「第1切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の第1切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 第1切替日から第1条の規定(小山町職員の給与に関する条例第8条第4項の改正規定を除く。)の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の小山町職員の給与に関する条例(以下「第1条による改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の第1条による改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(第1切替日前の異動者の号給等の調整)
5 第1切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の第1切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が第1切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 第1条による改正後の条例を適用する場合においては、第1条による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(職務の級への切替え)
7 昭和61年4月1日(以下「第2切替日」という。)の前日において在職する職員の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられている職員の第2切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2以上の職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
8 前項の規定により第2切替日における職務の級を定められる職員(附則第11項及び第12項に規定する職員を除く。)の第2切替日における号給(以下「新号給」という。)は、第2切替日の前日においてその者が受けている号給(以下「旧号給」という。)の給料月額と同じ額(同じ額がないときは、当該給料月額の直近上位の額)の給料月額に対応する号給とする。
9 前項の規定により新号給を定められる職員に対する第2切替日以後における最初の第2条の規定による改正後の小山町職員の給与に関する条例第4条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、第2切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
10 第8項の規定により新号給が旧号給の給料月額の直近上位の額の給料月額に対応する号給とされる職員の新号給を受けることとなる期間については、旧号給の給料月額と同じ額に対応する号給とされる職員の新号給を受けることとなる期間との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(最高号給を超える給料月額への切替え等)
11 第7項の規定により第2切替日における職務の級を定められる職員の旧号給の給料月額が、その者の属する職務の級の最高の号給の給料月額を超える場合における当該職員の第2切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
12 第2切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けている職員の第2切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(規則への委任)
13 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(小山町職員等の旅費支給条例の一部改正)
14 小山町職員等の旅費支給条例(昭和26年小山町条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1
職務の級への切替表(附則第7項関係)
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
行政職給料表(第1表) | 6等級 | 1級 |
5等級 | 2級 | |
4等級 | 3級 | |
3等級 | 4級 | |
2等級 | 5級 | |
6級 | ||
1等級 | 7級 |
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
行政職給料表(第2表) | 3等級 | 1級 |
2等級 | 2級 | |
1等級 | 3級 |
附則(昭和61年7月3日条例第12号)
この条例は、昭和61年8月1日から施行する。
附則(昭和61年12月25日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の2第1項及び第15条の2第2項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の小山町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の小山町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、小山町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年小山町条例第25号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第5項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第5項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和62年3月17日条例第1号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年12月21日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は昭和63年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書の規定を除く。附則第3項及び第5項において同じ。)による改正後の小山町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(単純な労務に雇用される職員の給与に関する条例の廃止)
3 単純な労務に雇用される職員の給与に関する条例(昭和36年小山町条例第3号)は、廃止する。
(最高号給等の切替え等)
4 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の小山町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、小山町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年小山町条例第25号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第5項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額においても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第5項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和63年3月24日条例第1号)抄
1 この条例は、昭和63年4月24日から施行する。
附則(昭和63年12月24日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の小山町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の小山町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成元年3月28日条例第4号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月22日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の小山町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成2年3月28日条例第5号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年6月29日条例第9号)
この条例は、平成2年10月1日から施行する。
附則(平成2年12月25日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月7日から施行する。
附則(平成2年12月25日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条の改正規定及び附則第4項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の小山町職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、第15条の4及び第15条の5の改正規定中、調整手当に関する事項は、平成2年10月1日(小山町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年小山町条例第9号)の施行日)から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
4 改正後の条例第18条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際、通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
附則(平成3年12月19日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第4項を削る改正規定及び第15条の2の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の小山町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成4年12月18日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の2の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の小山町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成5年3月17日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成5年5月1日から施行する。
附則(平成5年12月17日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条及び第14条第2項の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の小山町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成5年12月に改正前の条例第15条の4の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第15条の4の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第15条の4第2項の規定にかかわらず、改正前の条例第15条の4の規定に基づいて支給された額とする。
4 前項の規定の適用を受ける職員が平成6年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第15条の4第2項の規定にかかわらず、改正後の条例第15条の4の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から平成5年12月に改正前の条例第15条の4の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第15条の4の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額との差額を減じて得た額とする。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成6年12月19日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の2の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例は(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の小山町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成6年12月に改正前の条例第15条の4の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第15条の4の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第15条の4第2項の規定にかかわらず、改正前の条例第15条の4の規定に基づいて支給された額とする。
4 前項の規定の適用を受ける職員が平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第15条の4第2項の規定にかかわらず、改正後の条例第15条の4の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から平成6年12月に改正前の条例第15条の4の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第15条の4の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額との差額を減じて得た額とする。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成7年3月20日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月22日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第3項、第9条の3第1項及び第2項、第10条第3項並びに第15条の2第1項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の小山町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
3 平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず、この条例による改正前の小山町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(職務の級の切り替え等)
5 平成8年1月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属する職務の級(以下「旧職務の級」という。)が附則別表に掲げられている者の切替日における職務の級は、旧職務の級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2つの職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
6 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給は、小山町職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)第8条第2項第2号及び第3号の規定を準用(この場合、「昇格した日」を「切替日」に読み替えることとする。)し決定する。ただし、号給又は短縮を受けることとなる期間が権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(特定級在職者の調整)
7 平成8年5月1日(以下「特定級調整日」という。)において、給与規則別表第6の特定級に定める職務の級以上の職務の級に在職する職員については、その者が特定級調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が特定級調整日に行われたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
附則別表
職務の級の切替
給料表 | 旧職務の級 | 職務の級 |
行政職給料表第1表 | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | 4級 | |
5級 | ||
5級 | 6級 | |
6級 | 7級 | |
7級 | 8級 |
附則(平成8年12月20日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条、第13条、第14条、第15条及び第16条並びに第15条の2の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の小山町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の小山町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成9年12月18日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の3の改正規定は、平成10年4月1日から施行し、第15条の2、第15条の4から第15条の9まで及び第18条の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の小山町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(平成9年4月1日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
3 平成9年4月1日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず、この条例による改正前の小山町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成10年12月22日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の2第1項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の小山町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成11年3月18日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え等)
2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属する職務の級(以下「旧職務の級」という。)が附則別表第1に掲げられている者の切替日における職務の級は、旧職務の級に対応する同表の新職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2以上の職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(給料表の適用を異にする異動者等)
3 切替日の前日から引続き在職する職員であって改正後の条例の規定により、給料表の適用が異動する者の切替日における職務の級は、旧職務の級に対応する附則別表第2の新職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2以上の職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前2項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けている号給(以下「旧号給」という。)の給料月額と同じ額(同じ額がないときは、当該給料月額の直近上位の額)の給料月額に対応する号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における小山町職員の給与に関する条例第4条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
6 前項の規定により新号給が旧号給の給料月額の直近上位の額の給料月額に対応する号給とされる職員の新号給を受けることとなる期間については、旧号給の給料月額と同じ額に対応する号給とされる職員の新号給を受けることとなる期間との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
7 附則第3項及び附則第4項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の旧号給の給料月額が、その者の属する職務の級の最高の号給の給料月額を超える場合における当該職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(規則への委任)
8 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1
職務の級の切替え
給料表 | 旧職務の級 | 新職務の級 |
行政職給料表第2表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | ||
4級 | ||
2級 | 1級 | |
2級 | ||
3級 | 1級 | |
2級 | ||
3級 | ||
4級 |
附則別表第2
給料表の適用を異にする異動
給料表 | 旧職務の級 | 給料表 | 新職務の級 |
行政職給料表第1表 | 1級~5級 | 行政職給料表第2表 | 1級 |
2級 | |||
3級 | |||
4級 | |||
5級 |
附則(平成11年12月22日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第2条の改正規定 平成12年4月1日
2 第1条の規定(附則第4項について同じ。)による改正後の小山町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の小山町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当の額の特例)
7 平成11年12月に支給する期末手当の額に係る改正後の条例第15条の4第2項の規定の適用については、同項中「100分の165」とあるのは「100分の190」とする。
8 平成11年12月に期末手当の支給を受けた職員に対して平成12年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第15条の4第2項の規定にかかわらず、第1号に掲げる額から第1号に掲げる額と第2号に掲げる額とのいずれか低い額を控除した額に相当する額とする。
(1) 改正後の条例第15条の4第2項の規定を適用するものとした場合に平成12年3月に支給することとなる期末手当の額
(2) 平成11年12月に支給した期末手当の額と前項の規定を適用しないものとした場合において改正後の条例第15条の4第2項の規定により同月に支給すべきであった期末手当の額との差額
9 平成11年12月2日以後に新たに改正後の条例の適用を受けることとなった職員のうち、町長の定める職員に対して平成12年3月に支給する期末手当の額については、改正後の条例第15条の4第2項の規定にかかわらず、前項の規定により計算された額の期末手当の支給を受ける職員との権衡を考慮して、町長が別に定める。
(給与の内払)
10 改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第15条の4及び附則第7項。以下同じ。)の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成12年12月21日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の小山町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当及び勤勉手当の額の特例)
2 平成12年12月に支給する期末手当の額に係る改正後の条例第15条の4第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは「100分の175」とする。
3 平成12年12月に支給する勤勉手当の額に係る改正後の条例第15条の7第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の60」とする。
4 平成12年12月に期末手当及び勤勉手当の支給を受けた職員に対して平成13年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第15条の4第2項の規定にかかわらず、第1号に掲げる額から同号に掲げる額と第2号に掲げる額とのいずれか低い額を控除した額に相当する額とする。
(1) 改正後の条例第15の4第2項の規定を適用するものとした場合に平成13年3月に支給することとなる期末手当の額
(2) 平成12年12月に支給した期末手当及び勤勉手当の合計額と前2項の規定を適用しないものとした場合において改正後の条例第15条の4第2項及び第15条の7第2項の規定により同月に支給すべきであった期末手当及び勤勉手当の合計額との差額
5 平成12年12月2日以後に新たに改正後の条例の適用を受けることとなった職員のうち、町長の定める職員に対して平成13年3月に支給する期末手当の額については、改正後の条例第15条の4第2項の規定にかかわらず、前項の規定により計算された額の期末手当の支給を受ける職員との権衝を考慮して、町長が別に定める。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の小山町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については改正後の条例第15条の4及び附則第2項、勤勉手当については改正後の条例第15条の7及び附則第3項)の規定による給与の内払とみなす。
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附則(平成13年3月23日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月21日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の小山町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成13年12月に支給する期末手当の額に係る改正後の条例第15条の4第2項の規定の適用については、同項中「100分の155」とあるのは「100分の160」とする。
3 平成13年12月に期末手当の支給を受けた職員に対して平成14年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第15条の4第2項の規定にかかわらず、第1号に掲げる額から同号に掲げる額と第2号に掲げる額とのいずれか低い額を控除した額に相当する額とする。
(1) 改正後の条例第15条の4第2項の規定を適用するものとした場合に平成14年3月に支給することとなる期末手当の額
(2) 平成13年12月に支給した期末手当の額と前項の規定を適用しないものとした場合において改正後の条例第15条の4第2項の規定により同月に支給すべきであった期末手当の額との差額
4 平成13年12月2日以後に新たに改正後の条例の規定の適用を受けることとなった職員のうち、町長が定める職員に対して平成14年3月に支給する期末手当の額については、改正後の条例第15条の4第2項の規定にかかわらず、前項の規定により計算された額の期末手当の支給を受ける職員との権衡を考慮して、町長が別に定める。
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成14年3月26日条例第2号)抄
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月19日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条並びに附則第4項、第6項及び第7項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
2 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成15年3月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の小山町職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第15条の4第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第4項から第6項まで若しくは第18条第1項から第3項まで若しくは第6項又は小山町職員の公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年小山町条例第2号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第15条の4第1項後段又は第18条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
4 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の小山町職員の給与に関する条例第15条の4第2項の適用については、この規定中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」と、同項第1号中「6か月」とあるのは「3か月」と、同項第2号中「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未満」と、同項第3号中「3か月以上5か月未満」とあるのは「1か月15日以上2か月15日未満」と、同項第4号中「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」とする。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(小山町職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
6 小山町職員の育児休業等に関する条例(平成4年小山町条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年11月27日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
2 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「12月期期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の小山町職員の給与に関する条例第15条の4第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第4項から第6項まで若しくは第18条第1項から第3項まで若しくは第6項又は小山町職員の公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年小山町条例第2号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、12月期期末手当は支給しない。
(1) 平成15年4月1日において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間又は給料を支給されなかった期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成17年3月25日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(小山町寒冷地手当支給に関する条例の廃止)
2 小山町寒冷地手当支給に関する条例(平成9年小山町条例第11号)は、廃止する。
附則(平成17年11月29日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
2 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の小山町職員の給与に関する条例第15条の4第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第4項から第6項まで若しくは第18条第1項から第3項まで若しくは第6項又は小山町職員の公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年小山町条例第2号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間又は給料を支給されなかった期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成18年3月22日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において小山町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1又は別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(地域手当に関する経過措置)
5 平成18年度分及び平成19年度分として支給する地域手当に係る改正後の給与条例第9条の2第2項の規定の適用については、同項中「100分の6」とあるのは、平成18年度分は「100分の4」と、平成19年度分は「100分の5」とする。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(小山町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
7 小山町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和63年小山町条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小山町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
8 小山町職員の育児休業等に関する条例(平成4年小山町条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
9 小山町職員の公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年小山町条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表第1表 | 1 | 1 |
2 | ||
3 | 2 | |
4 | 3 | |
5 | ||
6 | 4 | |
7 | 5 | |
8 | 6 | |
行政職給料表第2表 | 1 | 1 |
2 | 2 | |
3 | 3 | |
4 | ||
5 | 4 |
附則別表第2(附則第3項関係)
ア 行政職給料表第1表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 25 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 26 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 27 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 32 | 28 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 32 | 28 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 33 | 28 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 34 | 29 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 35 | 30 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 36 | 31 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 36 | 31 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 37 | 31 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 38 | 32 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 38 | 32 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 39 | 33 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 39 | 33 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 39 | 33 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 40 | 34 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 41 | 34 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 48 | 41 | 35 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 48 | 41 | 35 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 49 | 42 | 35 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 50 | 42 | 36 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 50 | 43 | 36 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 51 | 43 | 37 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 51 | 43 | 37 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 51 | 43 | 37 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 52 | 44 | 37 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 53 | 44 | 38 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 53 | 45 | 38 | |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 53 | 45 | 38 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 54 | 45 | 38 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 54 | 45 | 39 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 55 | 46 | 39 | |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 55 | 46 | 39 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 55 | 46 | 39 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 56 | 47 | 40 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 56 | 47 | 40 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 57 | 47 | 40 | |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 57 | 48 | 41 | |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 57 | 48 | 41 |
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | 58 | 48 | 41 | |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | 58 | 48 | 41 | |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | 59 | 49 | 42 | |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | 60 | 49 | 42 | |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 60 | 49 | 42 |
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 60 | 49 | 42 | |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 61 | 50 | 43 | |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 62 | 50 | 43 | |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 63 | 51 | 43 | |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 63 | 51 | 43 |
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 63 | 51 | 44 | |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 64 | 52 | 44 | |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 65 | 52 | 44 | |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 66 | 53 | 45 | |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 66 | 53 | 45 |
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 67 | 53 | 45 | |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 67 | 54 | 45 | |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 68 | 54 | 46 | |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 69 | 55 | 46 | |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 69 | 55 | 46 |
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 70 | 56 | 46 | |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 71 | 56 | 47 | |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 72 | 57 | 47 | |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 73 | 57 | 47 | |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 73 | 57 | 47 |
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 74 | 58 | 48 | |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 75 | 58 | 48 | |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 76 | 59 | 49 | |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 77 | 60 | 49 | |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 | 77 | 60 | 49 |
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 | 78 | 61 | 49 | |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 | 79 | 62 | 50 | |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 | 80 | 63 | 50 | |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 | 81 | 64 | 51 | |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 | 81 | 64 | 51 |
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 | 82 | 65 | 51 | |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 | 83 | 66 | 52 | |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 | 84 | 67 | 52 | |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 | 85 | 68 | 53 | |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 | 109 | 85 | 68 | 53 |
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 | 110 | 86 | 69 | 53 | |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 | 111 | 87 | 70 | 54 | |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 | 112 | 88 | 71 | 54 | |
12月以上 |
|
| 109 | 81 | 113 | 89 | 72 | 55 | |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 | 113 | 89 | 72 | 55 |
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 | 113 | 90 | 73 | 55 | |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 | 113 | 91 | 74 | 56 | |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 | 113 | 92 | 75 | 56 | |
12月以上 |
|
| 113 | 85 | 113 | 93 | 76 | 57 | |
29 | 3月未満 |
|
| 113 | 85 | 113 | 93 | 76 | 57 |
3月以上6月未満 |
|
| 113 | 86 | 113 | 93 | 77 | 57 | |
6月以上9月未満 |
|
| 113 | 87 | 113 | 93 | 78 | 58 | |
9月以上12月未満 |
|
| 113 | 88 | 113 | 93 | 79 | 58 | |
12月以上 |
|
| 113 | 89 | 113 | 93 | 80 | 59 | |
30 | 3月未満 |
|
| 113 | 89 | 113 | 93 | 80 | 59 |
3月以上6月未満 |
|
| 113 | 90 | 113 | 93 | 81 | 59 | |
6月以上9月未満 |
|
| 113 | 91 | 113 | 93 | 82 | 60 | |
9月以上12月未満 |
|
| 113 | 92 | 113 | 93 | 83 | 61 | |
12月以上 |
|
| 113 | 93 | 113 | 93 | 84 | 61 | |
31 | 3月未満 |
|
| 113 | 93 | 113 | 93 | 84 | 61 |
3月以上6月未満 |
|
| 113 | 94 | 113 | 93 | 85 | 62 | |
6月以上9月未満 |
|
| 113 | 95 | 113 | 93 | 85 | 63 | |
9月以上12月未満 |
|
| 113 | 96 | 113 | 93 | 85 | 64 | |
12月以上 |
|
| 113 | 97 | 113 | 93 | 85 | 65 | |
32 | 3月未満 |
|
| 113 |
| 113 | 93 | 85 | 65 |
3月以上6月未満 |
|
| 113 |
| 113 | 93 | 85 | 66 | |
6月以上9月未満 |
|
| 113 |
| 113 | 93 | 85 | 67 | |
9月以上12月未満 |
|
| 113 |
| 113 | 93 | 85 | 68 | |
12月以上 |
|
| 113 |
| 113 | 93 | 85 | 69 |
イ 行政職給料表第2表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 1 | 1 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 1 | 1 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 1 | 1 | 8 | 1 | |
12月以上 |
| 1 | 1 | 9 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | 11 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | 12 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 2 | 14 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 3 | 15 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 4 | 16 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 5 | 17 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 5 | 17 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 6 | 18 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 7 | 19 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 8 | 20 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 9 | 21 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 9 | 21 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 10 | 22 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 11 | 23 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 12 | 24 | 4 | |
12月以上 | 17 | 17 | 13 | 25 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 13 | 25 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 14 | 26 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 15 | 27 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 16 | 28 | 8 | |
12月以上 | 21 | 21 | 17 | 29 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 17 | 29 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 18 | 30 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 19 | 31 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 20 | 32 | 12 | |
12月以上 | 25 | 25 | 21 | 33 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 21 | 33 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 22 | 34 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 23 | 35 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 24 | 36 | 16 | |
12月以上 | 29 | 29 | 25 | 37 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 25 | 37 | 17 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 26 | 38 | 18 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 27 | 39 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 28 | 40 | 20 | |
12月以上 | 33 | 33 | 29 | 41 | 21 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 29 | 41 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 30 | 42 | 22 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 31 | 43 | 23 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 32 | 44 | 24 | |
12月以上 | 37 | 37 | 33 | 45 | 25 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 33 | 45 | 25 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 34 | 46 | 26 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 35 | 47 | 27 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 36 | 48 | 28 | |
12月以上 | 41 | 41 | 37 | 49 | 29 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 37 | 49 | 29 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 38 | 50 | 30 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 39 | 51 | 31 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 40 | 52 | 32 | |
12月以上 | 45 | 45 | 41 | 53 | 33 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 41 | 53 | 33 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 42 | 54 | 34 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 43 | 55 | 35 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 44 | 56 | 36 | |
12月以上 | 49 | 49 | 45 | 57 | 37 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 45 | 57 | 37 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 46 | 58 | 38 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 47 | 59 | 39 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 48 | 60 | 40 | |
12月以上 | 53 | 53 | 49 | 61 | 41 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 49 | 61 | 41 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 50 | 62 | 42 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 51 | 63 | 43 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 52 | 64 | 44 | |
12月以上 | 57 | 57 | 53 | 65 | 45 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 53 | 65 | 45 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 54 | 66 | 46 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 55 | 67 | 47 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 56 | 68 | 48 | |
12月以上 | 61 | 61 | 57 | 69 | 49 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 57 | 69 | 49 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 58 | 70 | 50 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 59 | 71 | 51 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 60 | 72 | 52 | |
12月以上 | 65 | 65 | 61 | 73 | 53 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 61 | 73 | 53 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 62 | 74 | 54 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 63 | 75 | 55 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 64 | 76 | 56 | |
12月以上 | 69 | 69 | 65 | 77 | 57 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 65 | 77 | 57 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 65 | 78 | 58 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 66 | 79 | 59 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 66 | 80 | 60 | |
12月以上 | 73 | 73 | 67 | 81 | 61 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 67 | 81 | 61 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 67 | 82 | 62 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 68 | 83 | 63 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 68 | 84 | 64 | |
12月以上 | 77 | 77 | 69 | 85 | 65 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 69 | 85 | 65 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 70 | 86 | 66 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 71 | 87 | 67 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 72 | 88 | 68 | |
12月以上 | 81 | 81 | 73 | 89 | 69 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 73 | 89 | 69 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 73 | 90 | 70 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 74 | 91 | 71 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 74 | 92 | 72 | |
12月以上 | 85 | 85 | 75 | 93 | 73 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 75 | 93 | 73 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 75 | 94 | 74 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 76 | 95 | 75 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 76 | 96 | 76 | |
12月以上 | 89 | 89 | 77 | 97 | 77 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 77 | 97 | 77 |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 77 | 98 | 78 | |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 78 | 99 | 79 | |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 78 | 100 | 80 | |
12月以上 | 93 | 93 | 79 | 101 | 81 | |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 79 | 101 | 81 |
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 79 | 102 | 82 | |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 80 | 103 | 83 | |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 80 | 104 | 84 | |
12月以上 | 97 | 97 | 81 | 105 | 85 | |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 81 | 105 | 85 |
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 82 | 106 | 86 | |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 83 | 107 | 87 | |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 84 | 108 | 88 | |
12月以上 | 101 | 101 | 85 | 109 | 89 | |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 85 | 109 | 89 |
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 85 | 110 | 90 | |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 86 | 111 | 91 | |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 86 | 112 | 92 | |
12月以上 | 105 | 105 | 87 | 113 | 93 | |
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 87 | 113 |
|
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 87 | 114 |
| |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 88 | 115 |
| |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 88 | 116 |
| |
12月以上 | 109 | 109 | 89 | 117 |
| |
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 89 | 117 |
|
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 90 | 118 |
| |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 91 | 119 |
| |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 92 | 120 |
| |
12月以上 | 113 | 113 | 93 | 121 |
| |
30 | 3月未満 | 113 | 113 | 93 | 121 |
|
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 93 | 122 |
| |
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 94 | 123 |
| |
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 94 | 124 |
| |
12月以上 | 117 | 117 | 95 | 125 |
| |
31 | 3月未満 | 117 | 117 | 95 | 125 |
|
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 95 | 126 |
| |
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 96 | 127 |
| |
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 96 | 128 |
| |
12月以上 | 121 | 121 | 97 | 129 |
| |
32 | 3月未満 | 121 | 121 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 121 | 122 |
|
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| |
6月以上9月未満 | 121 | 123 |
|
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9月以上12月未満 | 121 | 124 |
|
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| |
12月以上 | 121 | 125 |
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33 | 3月未満 |
| 125 |
|
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3月以上6月未満 |
| 126 |
|
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| |
6月以上9月未満 |
| 127 |
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9月以上12月未満 |
| 128 |
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12月以上 |
| 129 |
|
|
|
附則(平成19年3月22日条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月7日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項及び第8項の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(小山町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第15条の7第2項第1号の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成19年4月1日から、第1条の規定(給与条例第15条の7第2項第1号の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は平成19年12月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の小山町職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の、同条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給は、規則の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)
6 小山町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年小山町条例第6号)附則第5項から第7項までの規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の給与条例第7条の2第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と小山町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年小山町条例第6号)附則第5項から第7項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(規則への委任)
7 第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。
(小山町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
8 小山町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年小山町条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年12月19日条例第13号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月9日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成20年12月22日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月24日条例第1号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第17号)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の小山町職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第15条の4第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(小山町職員の育児休業等に関する条例(平成4年小山町条例第9号)第7条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第18条第1項から第3項まで若しくは第6項又は小山町職員の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年小山町条例第2号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員(改正後の給与条例第19条の2に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(改正後の給与条例第10条の3第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(改正後の給与条例第11条の3の規定による手当を含む。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前月までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表第1表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで | |
行政職給料表第2表 | 1級 | 1号給から68号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則(平成22年3月25日条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月29日条例第12号)
この条例は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の小山町職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)第15条の4第2項(同条第3項又は第3条の規定による改正後の小山町一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(小山町職員の育児休業等に関する条例(平成4年小山町条例第9号。附則第5項において「育児休業条例」という。)第13条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第18条第1項から第3項まで若しくは第6項若しくは附則第11項又は小山町職員の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年小山町条例第2号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員(小山町職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第19条の2に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第11項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、小山町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年小山町条例第6号)附則第5項の規定の適用を受けない者に限る。)からこの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第10条の3第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(給与条例第11条の3の規定による手当を含む。)の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表第1表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで | |
行政職給料表第2表 | 1級 | 1号給から108号給まで |
2級 | 1号給から72号給まで | |
3級 | 1号給から64号給まで | |
4級 | 1号給から36号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第11項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「小山町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年小山町条例第15号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(育児休業条例の一部改正)
5 育児休業条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小山町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
6 小山町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年小山町条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年11月25日条例第15号)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条の規定(小山町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第5項第1号及び第2号の改正規定を除く。) 平成24年4月1日
(2) 第4条の規定 平成25年4月1日
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の小山町職員の給与に関する条例第15条の4第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の小山町一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(小山町職員の育児休業等に関する条例(平成4年小山町条例第9号)第13条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第18条第1項から第3項まで若しくは第6項若しくは附則第11項又は小山町職員の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年小山町条例第2号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員(小山町職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第19条の2に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(小山町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年小山町条例第6号)附則第5項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは小山町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成20年小山町条例第24号)第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が1号給から3号給までであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第10条の3第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(給与条例第11条の3の規定による手当を含む。)の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表第1表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで | |
3級 | 1号給から60号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から43号給まで | |
6級 | 1号給から38号給まで | |
行政職給料表第2表 | 1級 | 1号給から121号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から76号給まで | |
4級 | 1号給から48号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成24年12月25日条例第22号)
この条例は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月31日条例第19号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年11月27日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第6項から第12項まで、第14項及び第15項の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(小山町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第15条の7第2項及び附則第15項の改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の給与条例(附則第5項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(小山町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の任期付職員条例(次項及び附則第5項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(適用日における任期付職員に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)
3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)の前日において任期付職員条例第7条第3項の規定による給料月額を受けていた職員の適用日における給料月額は、改正後の任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額との権衡を考慮して規則で定める。
(適用日前の異動者の号給の調整)
4 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日における任期付職員に係る最高号給を超える給料月額の切替え)
6 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において任期付職員条例第7条第3項の規定の規定による給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、第4条の規定による改正後の任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額との権衡を考慮して規則で定める。
7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
8 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日のおいて受けていた給料月額に達しないこととなる者(規則で定める職員を除く。)には平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(行政職給料表第1表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
9 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより同項の規定に準じて、給料を支給する。
10 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
11 前3項の規定による給料を支給されている職員に関する給与条例第15条の4第5項(給与条例第15条の7第4項において準用する場合及び小山町職員の育児休業等に関する条例(平成4年小山町条例第9号。附則第13項において「育児休業条例」という。)第13条の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第15条の4第5項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と小山町職員の給与に関する条例及び小山町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成26年小山町条例第15号)附則第8項、第9項又は前項の規定による給料の額との合計額」とする。
12 前項の規定による給料を支給される職員に関する任期付職員条例第7条第4項の適用については、任期付職員条例の規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額小山町職員の給与に関する条例及び小山町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成26年小山町条例第15号)附則第8項、第9項又は第10項の規定による給料の額との合計額」とする。
(平成27年3月31日までの間における昇給に関する特例)
13 平成27年3月31日までの間における給与条例第4条第4項(育児休業条例第13条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは「3号給」と、「3号給」とあるのは「2号給」とする。
(平成30年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当に関する特例)
14 切替日から平成30年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当の支給に関する次の表の左欄に掲げる給与条例の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第9条の2第2項 | 100分の20 | 100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合 |
第10条の3第2項 | 30,000円 | 30,000円を超えない範囲内で規則で定める額 |
(規則への委任)
15 附則第2項から前項までに定めるものほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年2月19日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小山町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の小山町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(任期付職員に係る最高の号俸を超える俸給月額の切替え)
3 平成27年4月1日(以下この条において「切替日」という。)の前日において小山町一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第3項の規定による給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、改正後の任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額との権衡を考慮して規則で定める。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の小山町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(小山町職員の給与に関する条例及び小山町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成26年小山町条例第15号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第8項から第10項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の小山町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第8項から第10項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第8項から第10項までの規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第8項から第10項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年3月18日条例第3号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第5号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月30日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第4項の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(小山町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第15条の7第2項及び附則第15項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「第1条改正後給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(小山町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この項及び次項において「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の任期付職員条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(小山町職員の給与に関する条例及び小山町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成26年小山町条例第15号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第8項から第10項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第8項から第10項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ第1条改正後給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第8項から第10項までの規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第8項から第10項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第8条第3項及び第9条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6項までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2)扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成29年3月15日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月21日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定並びに附則第5項及び第6項の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小山町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の小山町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の小山町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(小山町職員の給与に関する条例及び小山町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成26年小山町条例第15号。以下この項及び次項において「平成26年改正条例」という。)附則第8項から第10項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の小山町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第8項から第10項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第8項から第10項までの規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第8項から第10項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(小山町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
5 小山町職員の育児休業等に関する条例(平成4年小山町条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小山町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
6 小山町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年小山町条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年11月30日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小山町職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の小山町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の小山町職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の小山町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年11月29日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第4項の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(小山町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第15条の7第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(小山町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この項及び次項において「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の任期付職員条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与条例第9条の3の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与条例第9条の3の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 第2条の規定による改正後の給与条例第9条の3第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与条例第9条の3第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
5 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年12月13日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第17号)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
2 この条例の施行の日の前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法第16条第1項に該当して同法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、第1条小山町一般職の給与に関する条例の一部改正の規定による改正後の小山町一般職の給与に関する条例第15条の5第2号(同条例第18条第7項において準用する場合を含む。)及び第15条の7第2項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和2年3月23日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(小山町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正)
2 小山町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成20年小山町条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小山町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
3 小山町職員の育児休業等に関する条例(平成4年小山町条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年11月30日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の小山町職員の給与に関する条例第15条の4第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の小山町一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び小山町職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第15条の4第4項から第6項(小山町職員の育児休業等に関する条例(平成4年小山町条例第9号)第13条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第18条第1項から第3項まで若しくは第6項若しくは小山町職員の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年小山町条例第2号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次の号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15
イ 小山町一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10
(2) 再任用職員 72.5分の10
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年11月30日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(小山町職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「給与条例」という。)第15条の7第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(小山町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この項及び次項において「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の任期付職員条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年12月15日条例第35号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(小山町職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される小山町職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条の3第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、小山町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される小山町職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条の3第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、小山町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の小山町職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第10条第2項及び第13条第2項の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第15条の4第3項の規定を適用する。
6 新給与条例第15条の7第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 小山町職員の給与に関する条例第4条第1項、第2項及び第4項から第8項まで、第7条の3から第9条まで、第9条の3、第11条の2並びに第11条の3並びに新給与条例第4条第3項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8 新給与条例附則第11項から第17項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
附則(令和5年11月28日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(小山町職員の給与に関する条例(以下この項及び附則第4項において「給与条例」という。)第2条第1項、第15条の4第2項及び第3項、第15条の7第2項並びに第15条の9第1項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(附則第4項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(小山町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この項、次項及び附則第4項において「任期付職員条例」という。)第8条第1項及び第2項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の任期付職員条例(次項及び附則第4項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に掲げるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
別表第1(第3条関係)
行政職給料表第1表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | 295,400 | 323,100 | ||
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | 325,300 | ||
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | 299,500 | 327,500 | ||
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | 329,500 | ||
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 | ||
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | 305,000 | 333,500 | ||
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | 306,600 | 335,400 | ||
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | 337,300 | ||
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | 339,200 | ||
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | 341,200 | ||
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | 343,200 | ||
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | 345,200 | ||
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | 347,000 | ||
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | 349,000 | ||
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | 350,900 | ||
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | 352,800 | ||
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | 354,500 | ||
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | 356,500 | ||
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | 358,300 | ||
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | 360,200 | ||
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | 362,100 | ||
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | 364,000 | ||
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | 365,900 | ||
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 | ||
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | 369,700 | ||
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | 371,600 | ||
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | 373,500 | ||
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | 375,400 | ||
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | 376,900 | ||
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | 378,700 | ||
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | 380,500 | ||
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | 382,100 | ||
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | 383,800 | ||
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | 385,200 | ||
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | 358,800 | 386,600 | ||
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | 360,500 | 388,000 | ||
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | 361,900 | 389,400 | ||
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | 363,200 | 390,600 | ||
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | 364,500 | 392,000 | ||
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | 365,900 | 393,900 | ||
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | 367,000 | 395,800 | ||
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | 367,900 | 397,500 | ||
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | 368,900 | 399,400 | ||
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | 370,000 | 401,200 | ||
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | 370,800 | 402,900 | ||
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | 371,700 | 404,800 | ||
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | 372,600 | 406,600 | ||
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | 374,000 | 408,000 | ||
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | 375,400 | 409,500 | ||
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | 376,800 | 411,100 | ||
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | 378,400 | 412,600 | ||
52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | 358,900 | 379,800 | 413,900 | ||
53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | 360,200 | 381,000 | 415,200 | ||
54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | 361,600 | 382,100 | 416,400 | ||
55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | 363,000 | 383,200 | 417,500 | ||
56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | 364,300 | 384,300 | 418,800 | ||
57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | 365,200 | 385,500 | 420,100 | ||
58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | 366,300 | 386,700 | 421,300 | ||
59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | 367,400 | 387,700 | 422,400 | ||
60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | 368,200 | 388,400 | 423,200 | ||
61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | 369,100 | 389,100 | 424,000 | ||
62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | 370,000 | 389,800 | 424,800 | ||
63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | 370,900 | 390,500 | 425,400 | ||
64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | 371,800 | 391,100 | 426,100 | ||
65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | 372,600 | 391,700 | 426,700 | ||
66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | 373,400 | 392,200 | 427,400 | ||
67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | 374,200 | 392,600 | 428,200 | ||
68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | 374,900 | 392,900 | 429,000 | ||
69 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | 375,600 | 393,200 | 429,400 | ||
70 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | 376,300 | 393,500 | 430,100 | ||
71 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | 377,000 | 393,800 | 430,600 | ||
72 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | 377,500 | 394,100 | 431,000 | ||
73 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | 378,100 | 394,400 | 431,300 | ||
74 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | 378,700 | 394,700 | 431,700 | ||
75 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | 379,400 | 395,000 | 432,100 | ||
76 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | 379,800 | 395,300 | 432,500 | ||
77 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | 380,500 | 395,600 | 432,900 | ||
78 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | 381,100 | 395,900 | 433,300 | ||
79 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | 381,700 | 396,200 | 433,700 | ||
80 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | 382,100 | 396,500 | 434,100 | ||
81 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | 382,700 | 396,800 | 434,500 | ||
82 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | 383,300 | 397,100 | 434,900 | ||
83 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | 383,900 | 397,400 | 435,300 | ||
84 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | 384,300 | 397,600 | 435,700 | ||
85 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | 384,800 | 397,900 | 436,100 | ||
86 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | 385,300 | 398,200 | |||
87 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | 385,900 | 398,400 | |||
88 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | 386,200 | 398,600 | |||
89 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | 386,600 | 398,900 | |||
90 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | 387,000 | 399,200 | |||
91 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | 387,400 | 399,400 | |||
92 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | 387,700 | 399,600 | |||
93 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | 388,000 | 399,900 | |||
94 | 295,900 | 343,600 | ||||||
95 | 296,200 | 344,100 | ||||||
96 | 296,600 | 344,500 | ||||||
97 | 296,800 | 344,700 | ||||||
98 | 297,100 | 345,100 | ||||||
99 | 297,500 | 345,500 | ||||||
100 | 297,900 | 345,800 | ||||||
101 | 298,100 | 346,100 | ||||||
102 | 298,400 | 346,500 | ||||||
103 | 298,800 | 346,900 | ||||||
104 | 299,100 | 347,300 | ||||||
105 | 299,300 | 347,800 | ||||||
106 | 299,600 | 348,200 | ||||||
107 | 300,000 | 348,600 | ||||||
108 | 300,300 | 349,000 | ||||||
109 | 300,500 | 349,500 | ||||||
110 | 300,900 | 349,900 | ||||||
111 | 301,300 | 350,200 | ||||||
112 | 301,600 | 350,500 | ||||||
113 | 301,800 | 351,000 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 | 290,700 | 316,200 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第19条の2に規定する職員を除く。
別表第2(第3条関係)
行政職給料表第2表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 147,100 | 200,200 | 219,900 | 260,200 | ||
2 | 148,100 | 201,200 | 221,000 | 261,400 | ||
3 | 149,100 | 202,200 | 221,900 | 262,400 | ||
4 | 150,100 | 203,000 | 222,800 | 263,500 | ||
5 | 151,200 | 203,700 | 223,800 | 264,200 | ||
6 | 152,300 | 205,200 | 225,100 | 265,200 | ||
7 | 153,400 | 206,500 | 226,300 | 266,100 | ||
8 | 154,400 | 207,600 | 227,400 | 267,000 | ||
9 | 155,300 | 208,900 | 228,700 | 267,600 | ||
10 | 156,400 | 209,600 | 230,300 | 268,300 | ||
11 | 157,500 | 210,400 | 231,800 | 269,100 | ||
12 | 158,600 | 211,100 | 233,000 | 269,900 | ||
13 | 159,500 | 212,200 | 234,100 | 270,700 | ||
14 | 160,600 | 213,100 | 235,300 | 271,500 | ||
15 | 161,800 | 214,000 | 236,500 | 272,300 | ||
16 | 162,900 | 214,800 | 237,400 | 273,100 | ||
17 | 164,000 | 215,700 | 238,000 | 273,800 | ||
18 | 165,400 | 216,700 | 238,400 | 274,800 | ||
19 | 166,700 | 217,600 | 238,800 | 275,700 | ||
20 | 167,900 | 218,500 | 239,300 | 276,500 | ||
21 | 169,000 | 219,200 | 239,800 | 277,400 | ||
22 | 170,200 | 220,000 | 241,100 | 278,000 | ||
23 | 171,400 | 220,800 | 242,300 | 278,700 | ||
24 | 172,600 | 221,400 | 243,200 | 279,400 | ||
25 | 173,700 | 222,100 | 244,300 | 279,900 | ||
26 | 175,200 | 222,600 | 245,500 | 280,600 | ||
27 | 176,700 | 223,000 | 246,700 | 281,400 | ||
28 | 178,200 | 223,500 | 247,900 | 282,100 | ||
29 | 179,600 | 224,100 | 248,700 | 282,900 | ||
30 | 181,000 | 225,100 | 249,800 | 283,800 | ||
31 | 182,500 | 226,000 | 251,000 | 284,600 | ||
32 | 184,000 | 226,600 | 252,100 | 285,400 | ||
33 | 185,400 | 227,100 | 253,200 | 286,100 | ||
34 | 187,100 | 228,100 | 254,100 | 287,000 | ||
35 | 188,800 | 229,100 | 255,000 | 287,900 | ||
36 | 190,500 | 230,100 | 256,000 | 288,800 | ||
37 | 192,200 | 230,600 | 257,000 | 289,400 | ||
38 | 193,300 | 231,700 | 257,800 | 290,200 | ||
39 | 194,700 | 232,800 | 258,600 | 291,000 | ||
40 | 195,800 | 233,800 | 259,500 | 291,800 | ||
41 | 196,800 | 234,500 | 260,400 | 292,400 | ||
42 | 198,200 | 235,500 | 261,300 | 293,400 | ||
43 | 199,400 | 236,400 | 262,200 | 294,400 | ||
44 | 200,600 | 237,200 | 263,200 | 295,300 | ||
45 | 202,100 | 238,000 | 263,800 | 296,000 | ||
46 | 203,100 | 238,800 | 264,700 | 296,900 | ||
47 | 204,000 | 239,500 | 265,700 | 297,800 | ||
48 | 205,100 | 240,100 | 266,600 | 298,600 | ||
49 | 206,200 | 240,700 | 267,600 | 299,200 | ||
50 | 207,200 | 241,600 | 268,400 | 299,800 | ||
51 | 208,100 | 242,500 | 269,200 | 300,400 | ||
52 | 209,100 | 243,300 | 269,900 | 301,100 | ||
53 | 210,200 | 244,200 | 270,500 | 301,700 | ||
54 | 211,200 | 245,100 | 271,300 | 302,500 | ||
55 | 212,100 | 245,700 | 272,100 | 303,200 | ||
56 | 213,000 | 246,400 | 272,900 | 303,900 | ||
57 | 213,900 | 247,200 | 273,500 | 304,500 | ||
58 | 214,500 | 247,900 | 274,400 | 305,200 | ||
59 | 215,200 | 248,600 | 275,300 | 305,900 | ||
60 | 216,000 | 249,200 | 276,200 | 306,500 | ||
61 | 216,800 | 249,800 | 277,100 | 307,100 | ||
62 | 217,300 | 250,600 | 278,100 | 307,800 | ||
63 | 217,800 | 251,400 | 278,900 | 308,500 | ||
64 | 218,300 | 252,000 | 279,800 | 309,100 | ||
65 | 218,800 | 252,600 | 280,600 | 309,600 | ||
66 | 219,400 | 253,100 | 281,400 | 310,100 | ||
67 | 220,000 | 253,500 | 282,200 | 310,700 | ||
68 | 220,500 | 253,900 | 282,900 | 311,300 | ||
69 | 220,800 | 254,600 | 283,500 | 311,900 | ||
70 | 221,100 | 255,100 | 284,300 | 312,300 | ||
71 | 221,400 | 255,500 | 285,100 | 312,800 | ||
72 | 221,700 | 255,800 | 285,800 | 313,300 | ||
73 | 221,900 | 256,000 | 286,500 | 313,600 | ||
74 | 222,300 | 256,300 | 287,200 | 314,100 | ||
75 | 222,600 | 256,700 | 287,900 | 314,600 | ||
76 | 223,000 | 257,100 | 288,700 | 315,000 | ||
77 | 223,200 | 257,400 | 289,200 | 315,200 | ||
78 | 223,700 | 257,800 | 289,700 | 315,500 | ||
79 | 224,000 | 258,200 | 290,100 | 315,800 | ||
80 | 224,300 | 258,600 | 290,500 | 316,100 | ||
81 | 224,600 | 258,900 | 290,900 | 316,400 | ||
82 | 224,900 | 259,200 | 291,300 | 316,700 | ||
83 | 225,200 | 259,500 | 291,800 | 317,000 | ||
84 | 225,500 | 259,700 | 292,300 | 317,300 | ||
85 | 225,800 | 259,900 | 292,600 | 317,500 | ||
86 | 226,100 | 260,100 | 293,100 | 317,900 | ||
87 | 226,400 | 260,400 | 293,700 | 318,200 | ||
88 | 226,700 | 260,700 | 294,200 | 318,400 | ||
89 | 227,000 | 260,900 | 294,500 | 318,600 | ||
90 | 227,400 | 261,100 | 295,000 | 318,900 | ||
91 | 227,700 | 261,400 | 295,500 | 319,200 | ||
92 | 228,000 | 261,600 | 295,800 | 319,500 | ||
93 | 228,200 | 261,900 | 296,200 | 319,700 | ||
94 | 228,500 | 262,200 | 296,700 | 320,000 | ||
95 | 228,800 | 262,500 | 297,200 | 320,300 | ||
96 | 229,100 | 262,700 | 297,700 | 320,500 | ||
97 | 229,300 | 262,900 | 298,000 | 320,700 | ||
98 | 229,600 | 263,200 | 298,400 | 321,000 | ||
99 | 229,800 | 263,400 | 298,900 | 321,300 | ||
100 | 230,100 | 263,700 | 299,400 | 321,500 | ||
101 | 230,400 | 264,000 | 299,800 | 321,700 | ||
102 | 230,600 | 264,200 | 300,200 | |||
103 | 230,900 | 264,500 | 300,500 | |||
104 | 231,200 | 264,800 | 300,800 | |||
105 | 231,500 | 265,000 | 301,100 | |||
106 | 232,000 | 265,200 | 301,500 | |||
107 | 232,300 | 265,500 | 301,900 | |||
108 | 232,600 | 265,700 | 302,300 | |||
109 | 232,800 | 266,000 | 302,600 | |||
110 | 233,200 | 266,300 | 303,000 | |||
111 | 233,600 | 266,600 | 303,400 | |||
112 | 233,900 | 266,800 | 303,700 | |||
113 | 234,100 | 267,000 | 303,900 | |||
114 | 234,600 | 267,300 | 304,200 | |||
115 | 235,100 | 267,500 | 304,500 | |||
116 | 235,600 | 267,700 | 304,700 | |||
117 | 235,900 | 268,000 | 304,900 | |||
118 | 236,300 | 268,300 | 305,200 | |||
119 | 236,700 | 268,600 | 305,500 | |||
120 | 237,000 | 268,900 | 305,700 | |||
121 | 237,400 | 269,100 | 305,900 | |||
122 | 269,300 | 306,200 | ||||
123 | 269,600 | 306,500 | ||||
124 | 269,900 | 306,700 | ||||
125 | 270,100 | 306,900 | ||||
126 | 270,300 | 307,200 | ||||
127 | 270,600 | 307,500 | ||||
128 | 270,900 | 307,700 | ||||
129 | 271,100 | 307,900 | ||||
130 | 271,300 | 308,200 | ||||
131 | 271,600 | 308,500 | ||||
132 | 271,900 | 308,700 | ||||
133 | 272,100 | 308,900 | ||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | |||
194,600 | 205,700 | 224,200 | 245,000 |
別表第3―1(第3条関係)
級別職務分類表
(行政職給料表第1表を適用)
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 主事の職務及び定型的な業務を行う職務 |
2級 | 主査の職務及び相当な知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 副主任の職務及び高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
4級 | 主任の職務及び特に高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
5級 | 副参事の職務及び困難な業務を行う職務 |
6級 | 参事の職務及び特に困難な業務を行う職務 |
別表第3―2(第3条関係)
級別職務分類表
(行政職給料表第2表を適用)
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 1 自動車運転手の職務 2 調理員の職務 3 給食員の職務 4 用務員の職務 5 業務員の職務 |
2級 | 1 相当な技能又は経験を必要とする自動車運転手の職務 2 相当な技能又は経験を必要とする調理員の職務 3 相当な技能又は経験を必要とする給食員の職務 4 特に困難な業務を行う用務員の職務 5 困難な業務を行う業務員の職務 |
3級 | 1 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う自動車運転手の職務 2 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う調理員の職務 3 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う給食員の職務 4 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う用務員の職務 5 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う業務員の職務 |
4級 | 1 数名の自動車運転手等を直接指揮監督する自動車運転手の職務 2 数名の調理員を直接指揮監督する調理員の職務 3 数名の給食員を直接指揮監督する給食員の職務 4 数名の業務員を直接指揮監督する業務員の職務 |