○小山町職員海外研修実施要綱
平成元年10月5日
訓令第5号
(目的)
第1条 この要綱は、小山町職員が町の自治振興並びに住民福祉の向上に寄与するため海外事情を視察研修することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象職員)
第2条 研修の対象職員は、主任以上の職であり、将来にわたって研修の成果が町行政に反映させることができると認められる者とする。
(研修の申し出)
第3条 海外研修を受けようとする職員は、募集の都度、海外研修申出書(別記様式)を所属長を通じて総務課長に提出するものとする。
(研修職員の選考)
第4条 研修職員は、前条により申し出た職員の中から選考会において選考し、決定する。
2 前項の選考会は、町長、副町長、教育長、企画総務部長及び総務課長をもって組織する。
(事前研修)
第5条 研修職員は、事前に研修先の語学、地理、歴史その他研修に必要な事項について自ら研修を行う。
(旅費)
第6条 研修職員には、研修期間中、旅費を支給する。ただし、研修の出発に必要な支度にかかる費用並びに予防注射及び旅券の交付等の旅行雑費は、支給しない。
(服務上の取り扱い)
第7条 海外研修期間中は、出張として取り扱う。
(報告)
第8条 研修職員は、研修終了後その結果について町長に報告しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長がその都度定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成19年3月22日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条、第5条、第9条、第13条、第15条、第17条及び第19条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成19年小山町条例第3号)附則第3号の規則で定める日から施行する。
(規則で定める日=平成19年7月11日)