○小山町職員の職に関する規則

昭和40年4月20日

規則第9号

小山町職員定数条例(昭和39年小山町条例第17号)第1条の規定による職員の職は、参事、副参事、主任、副主任、主査、主事、保育教諭、指導主事、保健師、看護師、養護教諭、栄養士、運転手、調理員、給食員、業務員及び用務員とする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現にこの規則で規定する職に相当する職にある者は、別に辞令を発せられない限り、この規則に定める職に命ぜられたものとする。

(昭和43年3月30日規則第4号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年12月25日規則第10号)

この規則は、昭和44年1月1日から施行する。

(昭和54年3月31日規則第8号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和59年9月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和62年12月21日規則第10号)

この規則は、昭和63年1月1日から施行する。

(平成元年3月28日規則第4号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成7年12月27日規則第18号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成11年3月18日規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(小山町職員被服貸与規則の一部改正)

2 小山町職員被服貸与規則(昭和62年小山町規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年3月31日規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第24号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

小山町職員の職に関する規則

昭和40年4月20日 規則第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和40年4月20日 規則第9号
昭和43年3月30日 規則第4号
昭和43年12月25日 規則第10号
昭和54年3月31日 規則第8号
昭和59年9月1日 規則第7号
昭和62年12月21日 規則第10号
平成元年3月28日 規則第4号
平成7年12月27日 規則第18号
平成11年3月18日 規則第4号
平成14年3月26日 規則第13号
平成18年3月31日 規則第13号
平成19年3月22日 規則第6号
令和2年3月27日 規則第24号