○小山町監査委員に関する条例
昭和39年3月19日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 監査委員の定数は、2人(財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者のうちから選任する監査委員(以下「識見を有する監査委員」という。)は1人、議員のうちから選任する監査委員は1人)とする。
(定期監査)
第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項の規定により期日を定めて監査をしようとするときは監査の期日前10日までにその旨を町長に通知しなければならない。
(臨時監査)
第4条 法第199条第5項及び第235条の2第2項の規定により、臨時に監査をしようとするときは、監査の期日前5日までにその旨を町長に通知しなければならない。ただし、緊急に監査の必要があると認めるときは、この限りでない。
(財政的援助団体の監査)
第5条 法第199条第7項の規定により、監査しようとするときは、監査の期日前7日までにその旨を町長及び関係者に通知しなければならない。ただし、緊急に監査の必要があると認めるときは、この限りでない。
(関係人の出頭要求等)
第6条 法第199条第8項の規定により関係人に出頭を求め、若しくは関係人について調査し、若しくは関係人に対し帳簿書類その他の記録の提出を求め、又は学識経験を有する者等から意見を聴くときは、当該期日前7日までにその旨をこれらの者及び町長に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りではない。
(請求又は要求による監査)
第7条 法第75条第1項、第98条第2項、第199条第6項、第235条の2第2項及び第242条第1項の規定による請求若しくは要求に基づく監査又は法第125条若しくは第243条の2の8の規定による請求に基づく監査をしようとするときは、当該請求又は要求のあった日から7日以内に、これに着手するように努めなければならない。
(定例検査)
第8条 法第235条の2第1項の規定による出納の定例検査は、毎月15日から14日以内にこれを行う。ただし、休日その他やむを得ない理由があるときは、これを変更することができる。
(決算、証書類等の審査)
第9条 法第233条第2項及び第241条第5項、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定による決算、証書類その他の書類の審査の結果に基づく意見は、審査に付された日から30日以内に、町長に通知しなければならない。
(告示及び公表)
第10条 監査委員の行う告示及び公表は、小山町公告式条例(昭和31年小山町条例第8号)の規定に準じて行う。
(その他の事項)
第11条 この条例に規定するものを除くほか、監査、検査及び審査の執行について必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 小山町監査委員に関する条例(昭和37年小山町条例第8号)は、廃止する。
附則(平成元年12月22日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月27日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月19日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月19日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月22日条例第22号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。