○小山町の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
昭和60年3月27日
条例第5号
(設置)
第1条 小山町の議会議員及び長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設置する。
(総数の減少)
第2条 小山町選挙管理委員会は、投票区の人口密度、地勢、交通等の事情により、法第144条の2第9項本文の規定により算定した総数のポスター掲示場を設置することが困難であると認められる場合は、同項ただし書の規定により、その総数を減ずることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。