○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程

昭和56年5月7日

選管規程第2号

政治活動のために使用する事務所に係る立札看板の類の表示に関する規程(昭和50年小山町選管規程第1号)の全部を改正する。

(証票)

第1条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第110条の5第3項の小山町選挙管理委員会(以下「町選管」という。)の交付する証票は、様式第1号による。

2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

(証票の申請等)

第2条 令第110条の5第5項の規定による申請は、小山町議会議員選挙・小山町長選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(小山町議会議員・小山町長の職にある者を含む。以下「候補者等」という。)にあっては、様式第2号による証票交付申請書により、当該候補者等に係る公職選挙法(昭和25年法律第100号)第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)にあっては、様式第3号による証票交付申請書によらなければならない。

2 町選管は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前項の申請をした者に証票を交付する。

(証票の再交付の手続)

第3条 証票の紛失又は破損のため、その再交付を受けようとする候補者等又は後援団体は、委員会に対して理由書を添えて文書で申請しなければならない。

1 この規程は、昭和56年5月18日から施行する。

2 改正前の政治活動のために使用する事務所の立札及び看板の類の表示に関する規程により交付された証票(後援団体に対して交付されたものを除く。)は、改正後の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程により交付されたものとみなす。

(平成5年3月31日選管告示第5号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成18年3月3日選管告示第6号)

1 この告示は、公示の日から施行する。

2 この告示の際、現に改正前の要綱に基づいて交付した証票の有効期限は、なお従前の例による。

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政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程

昭和56年5月7日 選挙管理委員会規程第2号

(平成18年3月3日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和56年5月7日 選挙管理委員会規程第2号
平成5年3月31日 選挙管理委員会告示第5号
平成18年3月3日 選挙管理委員会告示第6号