○小山町議会議員及び長の選挙運動に関する規程
昭和46年4月2日
選管規程第1号
第1章 総則
(適用範囲)
第1条 この規程は、小山町の議会の議員及び長の選挙について適用する。
第2章 選挙事務所の届出並びに自動車、船舶及び拡声機の表示
2 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第108条第2項後段(推薦届出者の代表者である旨の証明)の規定による推薦届出者の代表者である者の証明書は、様式第4号によらなければならない。
2 前項の表示板は、立候補の届出を受けた後、直ちに交付する。
3 表示板は、自動車にあっては冷却器の前面、拡声機にあっては送話口の下部、船舶にあっては操舵室の前面等外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。
(表示板の再交付)
第4条 表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする者は、委員会に対して、理由を付し文書で申請しなければならない。
2 前項の申請をするときは、その申請の際、破損した表示板を返還しなければならない。
(表示板の返還)
第5条 表示板は、候補者が死亡し、又は候補者でなくなった(法第86条の4第10項の規定により候補者であることを辞した場合、法第91条第2項若しくは法第103条第4項の規定により候補者であることを辞したとみなされた場合又は法第86条の4第9項の規定により候補者の届出を却下された場合をいう。以下同じ。)とき、又は選挙が終了したときは、速やかに返還しなければならない。
第2章の2 選挙運動用ビラの頒布
(選挙運動用ビラの届出)
第5条の2 議会の議員又は長の選挙において、候補者が法第142条第1項第7号のビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)を頒布しようとするときは、様式第6号の2の選挙運動用ビラ届出書を委員会に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出をする場合には、当該届出に係る選挙運動用ビラ2枚(異なる種類の選挙運動用ビラがある場合は、それぞれ2枚)を添えなければならない。
第3章 削除
第6条 削除
第4章 新聞広告
(新聞広告の掲載)
第7条 選挙長は、法第149条第4項(新聞広告)の規定により新聞広告を掲載しようとする候補者に、様式第8号による新聞広告掲載資格証明書を交付するものとする。
第5章 削除
第8条から第24条まで 削除
第6章 個人演説会等
(個人演説会等開催の申出)
第25条 法第163条(個人演説会等の開催の申出)の規定により、公営施設を使用して個人演説会を開催しようとする候補者は、小山町の議会議員、長の選挙における個人演説会等開催申出書の様式により小山町の委員会に申し出なければならない。
(個人演説会の施設の使用予定表の提出)
第27条 法第161条(公営施設使用の個人演説会等)の規定により、候補者が個人演説会等を開催することができる施設(以下「個人演説会等の施設」という。)の管理者は、委員会から、その施設を使用して個人演説会等を開催することができる日時の予定表の提出を求められたときは、様式第16号により直ちに委員会に提出しなければならない。
2 前項の提出に係る予定表に異動が生じたときは、速やかに委員会に通知しなければならない。
2 令第119条第2項及び令第121条の規定により管理者が行う公表は、様式第19号によらなければならない。
3 前項の規定により公表したときは、その公表の写しを委員会に提出しなければならない。
(候補者が行う個人演説会等の設備)
第29条 候補者は、令第119条第3項(自ら行う設備)の規定により、自ら個人演説会等の開催のために必要な設備をしようとするときは、その設備の方法及び程度について、あらかじめ当該管理者の承諾を得なければならない。
(個人演説会場等の使用が不能となった場合)
第30条 天災その他避けることのできない事故、その他やむを得ない事由が生じたため、個人演説会等の施設又は設備の使用が不能となった場合においては、当該管理者は直ちに委員会及び開催の申出に係る候補者に通知しなければならない。
(施設の引渡)
第31条 候補者は、第29条の規定により自ら必要な設備をした場合においては、個人演説会等の施設の使用後、直ちにその設備を原状に復し当該管理者に引き渡さなければならない。
(演説会の経費の請求)
第32条 法第164条(個人演説会等の施設の無料使用)の規定による個人演説会等を開催させた施設の所有者(小山町有の施設を除く。)は、選挙終了後直ちに様式第20号による費用の請求書を、委員会を経由して小山町長に提出しなければならない。
(官公立学校の場合の特例)
第33条 本章の規定中「管理者」とあるのは、小山町立の学校においては「学校長」と読み替えるものとする。
第7章 標旗及び腕章
(標旗の様式)
第34条 法第164条の5(街頭演説)の規定により街頭演説の場所に掲げる標旗は、様式第21号による。
(腕章の様式)
第35条 主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が、法第141条の2第2項(自動車等に乗車(船)する者の腕章の着用)の規定によって着用する腕章は、様式第22号による。
2 選挙運動に従事するものが法第164条の7第2項(街頭演説における腕章の着用)の規定によって着用する腕章は、様式第23号による。
第8章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附
(出納責任者の選任等の届出の様式)
第37条 法第180条第3項(出納責任者の届出)の規定による選任届出書は、様式第24号によらなければならない。
2 法第182条第1項(出納責任者の異動)の規定による異動届出書は、様式第25号によらなければならない。
3 法第180条第4項(推薦届出者の代表者である旨の証)の規定による推薦届出者の代表者であることを証すべき書面は、様式第4号によらなければならない。
4 法第183条第3項(出納責任者の職務代行の届出)の規定による職務代行開始届出書及び法第183条第4項(職務代行終了の届出)の規定による職務代行終了届出書は、様式第26号によらなければならない。
(報告書の公表の方法)
第38条 委員会は、法第189条第1項(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)の規定により、委員会に提出された候補者の選挙運動に関する寄附及びその他の収入並びに支出の報告書(以下「報告書」という。)を受理したときは、その要旨を小山町役場前の掲示場に掲示する。
(閲覧の場所)
第39条 報告書は、委員会の事務室(局)において閲覧しなければならない。
(閲覧時間)
第40条 報告書の閲覧請求及び閲覧は、委員会の執務時間中にしなければならない。
(閲覧方法)
第41条 報告書の閲覧を請求しようとする者は、係員にその旨を述べ、備付の閲覧簿に所要の記載をしなければならない。
2 報告書は、指定された場所以外に持出してはならない。
3 報告書は、てい重に取扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
4 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ又は禁止することができる。
第9章 補則
(再立候補の場合の表示板、標旗及び腕章の交付)
第42条 法第271条の4(再立候補の場合の特例)に掲げる者に対しては、表示板、標旗及び腕章はあらたに交付しない。ただし、返還後再立候補した時は返還した数に相当するものを交付する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月31日選管規程第1号)
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日選管告示第9号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和4年12月1日選管告示第29号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和5年12月15日選管告示第39号)
この告示は、令和6年1月1日から施行する。
様式第3号 削除
様式第7号 削除
様式第9号から様式第14号まで 削除