○小山町防災行政無線局管理運用規程
平成元年11月25日
告示第53号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、小山町防災行政無線局の設置及び管理運用に関し、電波関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 「無線局」とは、防災行政無線の移動系及び固定系無線設備と無線設備の操作を行うものの総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものは含まない。
(2) 「無線設備」とは、電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。
(3) 「固定系」とは、同報無線方式により同報親局から同報子局に対して60MHz帯で単一通信で通報を行う無線放送通信系をいう。
(4) 「移動系」とは、基地局及び陸上移動局の通信系をいう。
(5) 「同報親局」とは、住民に対して一般行政に関する情報の周知徹底を図るために設置するもので、特に2つ以上の受信設備に同時に同一内容の送信のみを行う設備をいう。
(6) 「同報子局」とは、行政上必要ある箇所に設置するもので、同報親局を相手とする受信のみを目的とする屋外の受信設備をいう。
(7) 「戸別受信機」とは、各戸、公共機関及び事業所に設置するもので、同報親局を相手とする受信のみを目的とする屋内の受信設備をいう。
(8) 「基地局」とは、陸上移動局と通信を行うため開設された移動しない無線局をいう。
(9) 「陸上移動局」とは、陸上移動中又は特定しない地点に停止中運用する無線局の設備をいう。
(10) 「中継局」とは、基地局と陸上移動局又は同報親局と同報子局、との間を回線構成する局をいう。
(11) 「通信」とは、音声又は信号によって行う通報と通話をいう。
(12) 「通報」とは、音声によって行う一方的な通信をいう。
(13) 「通話」とは、音声によって行う通信をいう。
(14) 「通信統制」とは、災害時又は通信のふくそう時に通信運用を制限したり緩和することをいう。
第2章 無線局
(任務)
第3条 無線局は、行政事務連絡の責務を遂行するために必要な通信を行うことを任務とする。
(管理)
第4条 無線局の管理は、町長が定める課(以下「担当課」という。)がこれに当たるものとする。
(管理責任者)
第5条 無線局に、管理責任者(以下「無線管理者」という。)を置く。
2 無線管理者は、無線局の運用に関する業務を総括し通信取扱責任者を指揮する。
3 無線管理者は、担当課の長の職にあるものをもって充てる。
(通信取扱責任者)
第6条 無線局に、通信取扱責任者を置く。
2 通信取扱責任者は無線管理者の命を受け、無線局の通信担当をして管理運用を行うものとする。
3 通信取扱責任者は、防災担当の職にあるものをもって充てる。
(通信担当者)
第7条 通信担当者は、電波法に定める無線従事者で資格を有する者を町長が任命する。
2 通信担当者は、通信取扱責任者の命を受け無線設備の操作を行うものとする。
3 通信担当者は、移動系の相手である陸上移動局の無線設備を操作する通信取扱者(以下「通信者」という。)を指揮監督する。
(通信者)
第8条 通信者は、通信担当者の監理のもと電波関係法令を遵守し、法令に基づいた無線設備の操作を行うものとする。
2 通信者は、無線局の運用に携わる一般職員とする。
(秘密の保持)
第9条 通信の業務に従事するものは、その職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。
(無線従事者の配置)
第10条 無線管理者は、無線従事者の充足につとめ、同報親局、基地局及び制御機を操作するに支障のないよう適正に配置するものとする。
第3章 無線局の運用
(通信の原則)
第11条 通信は、固定系にあっては同報親局、移動系にあっては基地局の統制又は指示を受けて行うものとする。
2 通信は、簡単明瞭に行い、無線開局の目的に反するものを内容としてはならない。
3 通信は、緊急に関する通信を優先し、一般通信は受付順に行う。
(通信の種類)
第12条 通信の種類は、次のとおりとする。
(1) 固定系
緊急一括通報、一括通報、グループ通報、個別通報、サイレン通報
(2) 移動系
緊急通話(統制)、一斉通話、普通通話
(運用要項)
第13条 固定系の運用要項は、別に定めるものとする。
(無線局使用許可)
第14条 無線局を使用しようとする者は、無線管理者の許可を受けなければならない。
(移動系の運用)
第15条 移動系による通信は、次の方法によるものとする。
(1) 通話の方法
ア 通話の送信は、無線用マイクロホン又は基地局の送信ボタンを押して行う。
イ 連絡設定時には「呼出名称」を使用する。呼出名称は、東海総合通信局の定める呼出名称によるものとする。
ウ 通話は、すべて片通話方式で行う。
(2) 呼出応答の要領
呼出、応答の要領は、原則として次に掲げる用語を順次送信して行うものとする。
ア 呼出しの場合
(ア) 相手局の呼出名称 3回以下
(イ) こちらは 1回
(ウ) 自局の呼出名称 3回以下
(エ) どうぞ 1回
イ 応答の場合
(ア) 相手局の呼出名称 3回以下
(イ) こちらは 1回
(ウ) 自局の呼出名称 1回
(エ) 感度良好(又は感度不良でメリット2) 1回
(オ) どうぞ 1回
(通信の統制)
第16条 無線管理者は、非常災害時及びその他通信の円滑な運用を確保するに必要と認めたときは、通信の統制を行うものとする。
(他無線局との関係)
第17条 無線管理局は、同一周波数を使用する他の無線局及び関係無線局と連絡調整を行い災害時等における通信の円滑な運用に万全を期するものとする。
(通信訓練)
第18条 無線管理者は、無線局の円滑な運用に必要な通信訓練を毎年2回以上行うものとする。
(事故の場合)
第19条 通信担当者は、事故のため通信を行うことができなくなったときは、必要な処置をするとともに通信取扱責任者に報告しなければならない。
2 通信取扱責任者は、前項の報告を受けた場合、直ちに指定業者に修理させるとともに無線管理者に報告するものとする。
第4章 災害時における通信体制
(指揮命令)
第20条 非常災害時における無線局運用は、災害対策本部(災害対策本部が設置された場合は町長とし、以下同様とする。)の命を受け無線管理者が通信取扱責任者をして通信担当者を指揮するものとする。
(要員体制)
第21条 無線管理者は、非常災害が発生し、又はそのおそれがあると予想されるときは、直ちに通信取扱責任者に対して通信担当者を無線局に勤務させ、通信確保に必要な措置をとらなければならない。
2 通信取扱責任者及び通信担当者は、前項の命を受け、又は察知したときは、勤務時間内外を問わず、直ちに無線局に勤務し、無線管理者の指揮を受け、通信の運用に万全を期すること。
(陸上移動局の配備)
第22条 無線管理者は、通信取扱責任者に対して地域防災計画に定める防災拠点並びにその他、必要な場所に移動局を配備するよう指示するものとする。
第5章 無線局の管理
(職員の研修)
第23条 無線管理者は、通信者に対して電波法令及び無線局運用に必要な事項について研修を行うものとする。
(無線業務日誌)
第24条 通信担当者は、通信の都度無線業務日誌に必要事項を記入し、毎日通信取扱責任者に対して報告をするものとする。
2 通信取扱責任者は、無線業務日誌を無線管理者に提出し、検印を受けるものとする。
(無線従事者の異動報告)
第25条 無線管理者は、無線従事者の異動があったときは、電波法(昭和25年法律第131号)の定める選、解任届を東海電気通信監理局長に提出するものとする。
(備付書類等)
第26条 無線局に備え付ける業務書類は、次の各号に掲げるものとし、無線管理者はこれを管理保存するものとする。
(1) 免許状
固定系及び移動系とも送信装置のある見やすい場所に掲げ、陸上移動無線局は、これに代わる証票を無線機本体に添付しておくこと。
(2) 電波法令等
(3) 無線局の申請及び届出に係る一切の書類
(4) 無線業務日誌
(5) 正確な時計
(6) 無線検査簿
(7) 無線従事者の選、解任届の写
(8) 無線管理運用規程
(無線設備の保全)
第27条 無線管理者は、無線機保全のため年2回以上の定期点検を実施し、機器の保全につとめるものとする。
2 保守点検は、業者と委託契約を締結して行うものとする。
3 通信担当者は、非常電源の機能試験を月1回以上行うものとする。
4 通信担当者は、毎日1回は試験通信を行って動作状態を確かめるものとする。
(広域共通波)
第28条 広域共通波の実装された移動局は、災害時等に運用協定を行った市町村のみ交信をするものとする。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成6年6月2日告示第24号)
この告示は、公示の日から施行する。