○小山町水防協議会設置条例
昭和58年3月31日
条例第11号
(設置)
第1条 水防法(昭和24年法律第193号。以下「法」という。)第34条第1項の規定により小山町に水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(委員定数)
第2条 協議会委員の定数は、15名とする。
(所掌事項)
第3条 協議会は、水防計画の樹立その他水防に関し必要な事項を調査審議する。
(組織)
第4条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、会長が指名する委員が、会長の職務を代理する。
第5条 関係行政機関の職員又は団体の代表者たる委員に事故があるときは、その指名する職務上の代理者がその職務を行うことができる。
(任期)
第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 会長において特別の事由があると認めたときは、前項の規定にかかわらずその任期中においてもこれを免じ、又は解嘱することができる。
(会議)
第7条 会長は、会議を招集し、その議長となる。
第8条 協議会は、委員の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第9条 協議会に幹事及び書記若干名を置き、会長が命じ、又は委嘱する。
2 幹事は、会長の命を受け、庶務を掌理する。
3 書記は、上司の命を受け、庶務に従事する。
(委任)
第10条 この条例に定めるものを除くほか、議事の手続その他協議会運営について必要な事項は会長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年9月26日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。