○小山町災害対策本部条例

昭和37年10月1日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、小山町災害対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、災害対策本部員その他の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。

(部)

第3条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。

3 部に部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(現地災害対策本部)

第4条 現地災害対策本部に、現地災害対策本部長、現地災害対策本部員その他の職員を置き、災害対策副本部長、災害対策本部員その他の職員のうちから、災害対策本部長が指名する者をもって充てる。

2 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要事項は、災害対策本部長が定める。

この条例は、昭和37年10月1日から施行する。

(平成8年3月19日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年9月26日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

小山町災害対策本部条例

昭和37年10月1日 条例第18号

(平成25年9月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
昭和37年10月1日 条例第18号
平成8年3月19日 条例第12号
平成25年9月26日 条例第27号