○沼津市と小山町との間の住民票の写し等の交付に関する事務の事務委託に関する規約

平成11年9月28日

規約第17号

(委託事務の範囲)

第1条 沼津市と小山町は、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を相互に委託する。

(1) 沼津市又は小山町の住民が小山町又は沼津市において行う次に掲げる書類又は証明書の交付の請求の受付及び交付

 住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条の規定によるもの)

 印鑑登録証明書(沼津市又は小山町の印鑑条例等の規定によるもの)

(2) 沼津市又は小山町に本籍を定めている者が沼津市又は小山町において行う戸籍法第120条第1項に規定する戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付の請求の受付及び交付(双方の市町の長が協議して定めるものに限る。)

(3) 前2号に関連する事務

(管理及び執行の方法)

第2条 委託事務の管理及び執行については、事務を委託する市町(以下「委託市町」という。)の条例及び規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。

(経費の負担)

第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、委託市町の負担とする。ただし、事務の委託を受ける市町(以下「受託市町」という。)が特に必要があると認める経費については、双方の市町の長が協議して定めるものとする。

2 前項の経費の額及び納付時期は、双方の市町の長が協議して定める。

(収入の帰属)

第4条 委託事務の管理及び執行に伴い徴収する手数料は、受託市町の収入とする。

(経費の精算)

第5条 前条の収入の額が第3条第1項の経費の額を超える場合は、受託市町は、双方の市町の長が協議して定める金額を委託市町に返還するものとする。

(決算の場合の措置)

第6条 受託市町の長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第6項の規定により決算の要領を公表したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を委託市町の長に通知するものとする。

(連絡会議)

第7条 双方の市町の長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、年1回定期に連絡会議を開くものとする。ただし、必要がある場合においては、臨時に連絡会議を開くことができる。

(条例等の制定・改廃の場合の措置)

第8条 委託事務の管理及び執行について適用される委託市町の条例等の制定、改正又は廃止をした場合は、委託市町の長は、直ちにこれを受託市町の長に通知しなければならない。

(委任)

第9条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、双方の市町の長が協議して定める。

この規約は、平成11年11月1日から施行する。

(平成21年6月24日規約第1号)

この規約は、平成21年9月1日から施行する。

沼津市と小山町との間の住民票の写し等の交付に関する事務の事務委託に関する規約

平成11年9月28日 規約第17号

(平成21年9月1日施行)