○小山町聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
平成10年3月20日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)及び小山町行政手続条例(平成10年小山町条例第1号)の規定に基づき小山町長その他の処分権限を有する者(以下「行政庁」という。)が行う聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関しこの規則に規定する事項について、他の法令(条例、規則を含む。)に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
(1) 当事者 法第15条第1項の規定による通知を受けた者(同条第3項後段の規定により当該通知が到達したとみなされる者を含む。)をいう。
(2) 参加人 法第17条第1項の規定により聴聞に関する手続への参加の求めを受諾した者又は同項の規定による許可を受けて聴聞に関する手続に参加する者をいう。
(3) 当事者等 当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人をいう。
(聴聞の通知等)
第3条 法第15条第1項の規定による通知は、聴聞通知書(様式第1号)により行うものとする。
2 法第22条2項本文(法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定による通知は、聴聞続行(再開)通知書(様式第2号)により行うものとする。
3 法第15条第3項(法第22条第3項又は法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定による掲示は、小山町公告式条例(昭和31年小山町条例第8号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。
(聴聞の期日の変更)
第4条 当事者は、聴聞の期日に出頭できないやむを得ない事由がある場合には、聴聞期日(弁明日時)変更願(様式第3号)を行政庁(法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知され、又は告知された聴聞の期日の変更については、主宰者。以下この条において同じ。)に提出して、聴聞の期日の変更を申し出ることができる。
2 行政庁は、前項の規定による申出に理由があると認める場合その他必要と認めるときは、聴聞の期日を変更することができる。
(代理人)
第5条 法第16条第1項又は第17条第2項の規定により代理人を選任した者は、代理人資格証明書(様式第5号)を行政庁に提出しなければならない。
2 法第16条第4項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による代理人の資格喪失の届出は、代理人資格喪失届(様式第6号)を行政庁に提出して行うものとする。
(関係人の参加許可の手続)
第6条 法第17条第1項の規定による許可を受けようとする者は、聴聞の期日の4日前までに、聴聞参加人許可申請書(様式第7号)を法第19条に規定する聴聞を主宰する者(以下「主宰者」という。)に提出しなければならない。
(文書等の閲覧の手続)
第7条 法第18条第1項前段の規定による資料の閲覧の求めは、資料閲覧請求書(様式第9号)を行政庁に提出して行うものとする。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の求めは、口頭で行うことができる。
3 行政庁は、第1項ただし書の閲覧の求めがあった場合に、その場で閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段に規定する拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該閲覧の請求者に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項の規定により、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(主宰者の指名の手続)
第8条 法第19条第1項の規定による主宰者の指名は、法第15条第1項の規定による聴聞の通知を発送する日又は法第15条第3項の規定による掲示の日までに行うものとする。
2 行政庁は、主宰者が法第19条第2項各号のいずれかに該当することになったときは、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
3 行政庁は、前項の規定により新たな主宰者を指名したときは、速やかに、当事者及び参加人に通知するものとする。
(補佐人の出頭許可の手続)
第9条 法第20条第3項の許可を受けようとする者は、聴聞の期日の4日前までに、補佐人出頭許可申請書(様式第11号)を主宰者に提出しなければならない。ただし、法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知され、又は告知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって、既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、新たに許可を得ることを要しないものとする。
3 聴聞の期日における補佐人の陳述は、当事者又は参加人がその場で直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序の維持)
第10条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の期日における審理の秩序を維持するため、聴聞の期日における審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、退場を命ずる等適当な措置をとることができる。
(聴聞の期日における審理の公開)
第11条 行政庁は、法第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、その旨並びに聴聞の期日及び場所を告示するものとする。この場合において、行政庁は、速やかに、その旨を当事者及び参加人に通知するものとする。
(陳述書の提出)
第12条 法第21条第1項の規定による陳述書の提出は、意見陳述書(様式第13号)により行うものとする。
(1) 聴聞の件名
(2) 聴聞の期日及び場所
(3) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人並びに補佐人(以下「聴聞参加者」という。)の氏名及び住所
(4) 聴聞の期日に出頭しなかった聴聞参加者の氏名及び住所並びに当事者又はその代理人が聴聞の期日に出頭しなかった場合にあっては、出頭しなかったことについての正当な理由の有無
(5) 聴聞の期日における審理で説明を行った行政庁の職員の職名及び氏名
(6) 前号の審理で行政庁の職員が行った説明の要旨
(7) 聴聞参加者の陳述した意見(法第21条第1項の陳述書に記載された意見を含む。)の要旨
(8) 証拠書類等が提出された場合は、その標目
(9) その他参考となる事項
2 聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が必要と認めるものを添付してその一部とすることができる。
3 法第24条3項の報告書には、次に掲げる事項及び作成年月日を記載し、主宰者がこれに職名を付して記名押印しなければならない。
(1) 聴聞の件名
(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張及び理由
(3) 前号の主張に理由があるかどうかについての主宰者の意見及びその理由
(聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)
第14条 法第24条第4項の規定による聴聞調書又は報告書の閲覧の求めは、聴聞調書・報告書閲覧請求書(様式第14号)を、聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては行政庁に、提出して行うものとする。
2 主宰者又は行政庁は、前項の閲覧の求めを許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該閲覧を請求した者に通知するものとする。
(弁明書の提出)
第15条 法第29条第1項の弁明書の提出は、弁明書(様式第15号)により行うものとする。
(弁明の機会の付与の通知)
第16条 法第30条の規定による通知は、弁明の機会付与通知書(様式第16号)により行うものとする。
(口頭による弁明の聴取)
第17条 行政庁は、弁明を口頭ですることを認めたときは、その指名する職員に弁明を録取させなければならない。
2 前項の規定により弁明を録取する者(以下「弁明録取者」という。)その他行政庁の職員は、弁明の日時の冒頭において、予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を弁明者(法第30条の規定による通知を受けた者(法第31条において準用する法第15条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。)をいう。以下同じ。)に対し説明しなければならない。
(弁明調書の記載事項)
第18条 弁明録取者は、弁明者が口頭による弁明をしたときは、次に掲げる事項を記載した調書(以下「弁明調書」という。)を作成し、これに作成年月日を記載し、及び職名を付して記名押印しなければならない。
(1) 弁明の件名
(2) 弁明の日時及び場所
(3) 弁明の日時に出頭した弁明者又はその代理人の氏名及び住所
(4) 弁明者又はその代理人の弁明の要旨
(5) 証拠書類等が提出された場合は、その目録
(6) その他参考となる事項
2 弁明調書には、書面、図面、写真その他行政庁が必要と認めるものを添付してその一部とすることができる。
(弁明調書の提出)
第19条 弁明録取者は、口頭による弁明の終結後、速やかに、弁明調書を行政庁に提出しなければならない。
(弁明書の不提出等の場合における措置)
第20条 行政庁は、法第30条の提出期限までに法第29条第1項の弁明書が提出されない場合又は法第30条に規定する弁明の日時に弁明者若しくはその代理人が出頭しない場合には、改めて弁明の機会の付与を行うことを要しない。
(準用)
第21条 第4条(聴聞の期日の変更)の規定は、口頭による弁明の機会の付与について準用する。この場合において、同条第1項中「当事者」とあるのは「法第30条の規定による通知を受けた者(法第31条において準用する法第15条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。)」と、「聴聞の期日」とあるのは「弁明の日時」と、「行政庁(法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知又は告知された聴聞の期日の変更については、主宰者。以下この条において同じ。)」とあるのは「行政庁」と、同条第2項中「聴聞の期日」とあるのは「弁明の日時」と、同条第3項中「聴聞の期日」とあるのは「弁明の日時」と、「当事者及び参加人」とあるのは「弁明者」と読み替えるものとする。
(小山町行政手続条例に基づく聴聞等の手続への準用)
第22条 この規則の規定は、小山町行政手続条例第3章第2節及び第3節の規定に基づいて行う聴聞及び弁明の機会の付与の手続について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
法 | 小山町行政手続条例(以下「条例」という。) | |
法 | 条例 | |
法第29条第1項 | 条例第27条第1項 | |
法第30条 | 条例第28条 | |
法第31条 | 条例第29条 | |
法第15条第3項 | 条例第15条第3項 | |
法第22条第3項 | 条例第22条第3項 | |
法第25条後段 | 条例第25条後段 | |
法第30条 | 条例第28条 | |
法第31条 | 条例第29条 | |
法第15条第3項後段 | 条例第15条第3項後段 | |
法第30条 | 条例第28条 | |
法第29条第1項 | 条例第27条第1項 | |
法第30条 | 条例第28条 | |
法第31条 | 条例第29条 | |
法第15条第3項後段 | 条例第15条第3項後段 | |
法第22条第2項 | 条例第22条第2項 | |
法第25条後段 | 条例第25条後段 | |
法第16条第1項 | 条例第16条第1項 | |
法第17条第2項 | 条例第17条第2項 | |
法第31条 | 条例第29条 | |
法第16条第4項 | 条例第16条第4項 | |
法第17条第3項 | 条例第17条第3項 |
附則
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第22条の規定は、平成10年10月1日から施行する。
附則(令和5年12月28日規則第44号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。