○小山町例規審査委員会規程

昭和59年12月26日

訓令第2号

(設置)

第1条 町の定める条例及び規則等を審査するため、小山町例規審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、町の職員をもって組織し、委員は町長が任命する。

(委員長及び副委員長)

第3条 委員会の委員長は、企画総務部長が指名する者をもって充て、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長が指名して、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任務)

第4条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審査する。

(1) 町条例、町規則及び訓令その他諸規程の制定又は改廃に関すること。

(2) 疑義のある法規の解釈及び適用に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に町長がその審査を命じた事項

(審査手続)

第5条 前条第1号又は第2号に掲げる事案を生じたときは、事案を主管する課長は、委員会にその審査を求めなければならない。

2 前項の審査に付する事案を主管する課の課長補佐その他職員若しくは支所長代理その他職員又は関係ある課の課長補佐その他職員若しくは支所長代理その他職員は、委員会の会議に出席し、事案の内容について説明しなければならない。

3 審査が終了したときは、委員長は制定又は改廃に関する意見を付し、事案を主管する課長に送付する。送付を受けた課長は、起案文書の例により町長の決裁を受けなければならない。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 委員が招集に応じることができないときは、その理由を具して委員長に届け出なければならない。

(持回り審査)

第7条 第4条第1号又は第2号に掲げる事案であって、急施を要し委員会に付議する暇がないときは、委員長の許可を得て、委員に合議することをもって委員会の審査にかえることができる。

(審査の省略)

第8条 委員長が委員会に付議し、又は前条に規定する持回り審査を行う必要がないと認めるときは、その審査を省略することができる。

(報告)

第9条 委員長は、委員会の審査の結果を町長に報告しなければならない。

(事務局)

第10条 委員会の事務は、総務課において司る。

1 この訓令は、昭和60年1月1日から施行する。

2 小山町法規審査委員会規程(昭和54年小山町規程第2号)は、廃止する。

(平成17年3月25日訓令第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日訓令第7号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

小山町例規審査委員会規程

昭和59年12月26日 訓令第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和59年12月26日 訓令第2号
平成17年3月25日 訓令第10号
平成19年3月22日 訓令第7号
平成25年3月28日 訓令第2号
令和2年3月24日 訓令第7号
令和4年3月29日 訓令第3号