○小山町庁内管理規則
昭和44年1月20日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、町庁舎(本庁舎、支所庁舎及びその付帯施設(立木を含む。)という。)及びその敷地(以下「町庁舎等」という。)の監理に関し必要な事項を定め、もって執務環境の整備と庁内秩序の維持及び施設の保全管理に万全を期することにより、公務の正常な運営を確保することを目的とする。
(庁内管理者)
第2条 本庁、支所に庁内管理者を置く。
2 本庁庁内管理者は総務課長をもって充て、支所庁内管理者はそれぞれ所長をもって充てる。
3 庁内管理者に事故があるときは、あらかじめその指定した職員がその職務を行う。
(火気取締責任者)
第3条 庁内の各室に火気取締責任者を置く。
2 火気取締責任者に事故があるときは、あらかじめその指定した職員がその職務を行う。
第4条 庁内管理者は、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 盗難及び火災その他災害の防止に関すること。
(2) 防火装置、非常用器具の整備に関すること。
(3) 清掃及び衛生に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか町庁舎等の管理に関すること。
2 火気取締責任者は、その室について前項各号に掲げる職務を分掌して行う。
(許可を必要とする行為)
第5条 町庁舎等において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ庁内管理者の許可を受けなければならない。
(1) 寄附金の募集、保険の勧誘、その他これらに類する行為
(2) ポスター、はり紙、プラカード、掲示板、旗、懸垂幕、その他これらに類するものを掲げること。
(3) 施設を設置し、又は所定の場所以外の場所に物件を置くこと。
(4) 別に定めるもののほか、公務以外の目的のために町庁舎等を一時使用すること。
2 庁内管理者は、前項の許可をするに当たり、必要と認めるときは、条件を附することができる。
(禁止行為)
第6条 何人も町庁舎等においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 集団威かく行為又は騒がしい行為
(2) 面会の強要、乱暴な言動又は嫌悪の念を覚えさせる行為
(3) 行商及びこれに類する行為
(4) 町庁舎等又は器物を損傷し、又は汚す行為
(町庁舎等に立入ることの制限又は禁止)
第7条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、町庁舎等に入ることを制限し、若しくは禁止し、又は必要に応じて退去を命ずることができる。
(1) 旗、のぼり、宣伝板等を庁舎に持込む者
(2) 正当な理由がなくて、鉄砲、刀剣等のきょう器又は爆発物その他の危険物を所持する者
(3) 退庁時刻を過ぎて、なお庁舎等に長居している者
(火器等の使用制限)
第8条 町庁舎等において、庁舎管理者の承認を得ないで暖房器具、電熱器その他の火器を使用し、又はたき火等をしてはならない。
(火気の点検)
第9条 火気取締責任者は、退庁の際、火気の有無について検査しなければならない。
2 火気取締責任者は、火気取締上必要がある事項は、当直者に引き継がなければならない。
(退庁時の戸締り)
第10条 職員は退庁の際、その課室の関係の窓及び独立の室の場合は、その出入口を完全に閉鎖しなければならない。
(庁舎等出入口の開閉時刻)
第11条 町庁舎及びその敷地の出入口は、次の時刻に開閉する。ただし、庁内管理者が必要あると認めるときは、開閉時刻を変更することができる。
(1) 開扉時刻
庁舎 登庁時限30分前
敷地 登庁時限1時間前
(2) 閉扉時刻
庁舎 ア/4月1日から/10月31日まで/退庁時限時間1時間後
イ/11月1日から/3月31日まで/退庁時限30分後
ただし、正面出入口は、退庁1時限後
敷地 退庁時限1時間後
(かぎの保管等)
第12条 庁舎等の出入口のかぎは、執務時間中は庁内管理者が、それ以外の時間は、当直者が保管する。
(盗難等の届出)
第13条 各課局支所において盗難があったときは、当該各課局支所の長は、直ちにその品名、数量、保管状況等を記載した書面をもって町長に届出しなければならない。
(非常警戒)
第14条 町庁舎等又はその付近に火災が発生したときは、職員は上司の指揮をうけ、次の各号に掲げる処置をすると共に非常警戒に服さなければならない。
(1) 出入口のとびらを開くこと。
(2) 夜間にあっては屋内に点燈すること。
(3) すべての窓を閉鎖すること。
(4) 金庫その他重要物件を警戒すること。
(5) 非常持出書類の搬出又は保管をすること。
第15条 職員は、退庁後又は休日若しくは勤務を要しない日に町庁舎又はその付近に火災が発生したことを知ったときは、速やかに登庁し、前条による非常警備に服さなければならない。
(権限の委任)
第16条 庁内管理者は、火気取締責任者にその管理する室について、この規則に基づく権限の一部を行わせることができる。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月7日規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。