○小山町国際姉妹都市提携推進委員会設置規則
平成5年6月25日
規則第12号
(設置)
第1条 町は、国際姉妹都市の提携推進について必要な事項を調査審議するため、小山町国際姉妹都市提携推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者の中から町長が委嘱又は任命する。
(1) 知識経験を有する者
(2) 町民団体等の代表者
(3) 小山町企業墾話会の代表者
(4) 町行政機関の職員
(委員の任期)
第3条 委員は、当該調査に係る審議が終了したときに解任されるものとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員がこれを互選する。
2 委員長は、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(報告)
第6条 委員長は、審議の結果を町長に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、町長の定める課において処理する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年11月27日規則第13号)
この規則は、平成7年12月1日から施行する。
附則(平成8年2月20日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年5月20日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年2月28日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月22日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。