○小山町国際姉妹都市提携推進委員会設置規則

平成5年6月25日

規則第12号

(設置)

第1条 町は、国際姉妹都市の提携推進について必要な事項を調査審議するため、小山町国際姉妹都市提携推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者の中から町長が委嘱又は任命する。

(1) 知識経験を有する者

(2) 町民団体等の代表者

(3) 小山町企業墾話会の代表者

(4) 町行政機関の職員

(委員の任期)

第3条 委員は、当該調査に係る審議が終了したときに解任されるものとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員がこれを互選する。

2 委員長は、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(報告)

第6条 委員長は、審議の結果を町長に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、町長の定める課において処理する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年11月27日規則第13号)

この規則は、平成7年12月1日から施行する。

(平成8年2月20日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年5月20日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年2月28日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月22日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

小山町国際姉妹都市提携推進委員会設置規則

平成5年6月25日 規則第12号

(平成19年3月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成5年6月25日 規則第12号
平成7年11月27日 規則第13号
平成8年2月20日 規則第1号
平成9年5月20日 規則第14号
平成14年2月28日 規則第8号
平成19年3月22日 規則第15号