○小山町行政改革推進本部設置要綱

昭和60年10月22日

訓令第3号

(設置)

第1条 行政改革の推進を図るため、小山町行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。

(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は町長を、副本部長は副町長をもって充てる。

3 本部員は、町長が任命する。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(部会)

第6条 本部長は、審議のため必要があるときは、部会を設けることができる。

2 部会に属する部会長及び部員は、本部長が指名する。

(幹事会)

第7条 本部長は、所掌事項に関し調査、研究を行う必要があるときは、幹事会を設けることができる。

2 幹事会は、会長及び幹事若干名をもって組織する。

3 会長は、本部員のうちから本部長が指名する。

4 幹事は、課、室、支所又は局の長から推せんの有った者をもって充てる。

5 会長は、幹事会において調査、研究が終了したときは、その結果を本部長に報告するものとする。

(庶務)

第8条 本部の庶務は、町長の定める課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

1 この訓令は、公表の日から施行する。

2 小山町行政事務合理化委員会規程(昭和55年小山町規程第2号)は、廃止する。

3 小山町電子計算業務処理運営委員会設置要綱(昭和54年小山町告示第3号)は、廃止する。

(平成19年3月22日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

小山町行政改革推進本部設置要綱

昭和60年10月22日 訓令第3号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和60年10月22日 訓令第3号
平成19年3月22日 訓令第7号
平成20年3月27日 訓令第1号