○小山町行政改革推進本部設置要綱
昭和60年10月22日
訓令第3号
(設置)
第1条 行政改革の推進を図るため、小山町行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。
(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は町長を、副本部長は副町長をもって充てる。
3 本部員は、町長が任命する。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
(部会)
第6条 本部長は、審議のため必要があるときは、部会を設けることができる。
2 部会に属する部会長及び部員は、本部長が指名する。
(幹事会)
第7条 本部長は、所掌事項に関し調査、研究を行う必要があるときは、幹事会を設けることができる。
2 幹事会は、会長及び幹事若干名をもって組織する。
3 会長は、本部員のうちから本部長が指名する。
4 幹事は、課、室、支所又は局の長から推せんの有った者をもって充てる。
5 会長は、幹事会において調査、研究が終了したときは、その結果を本部長に報告するものとする。
(庶務)
第8条 本部の庶務は、町長の定める課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
1 この訓令は、公表の日から施行する。
2 小山町行政事務合理化委員会規程(昭和55年小山町規程第2号)は、廃止する。
3 小山町電子計算業務処理運営委員会設置要綱(昭和54年小山町告示第3号)は、廃止する。
附則(平成19年3月22日訓令第7号)抄
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。