○小山町総合計画審議会条例
昭和59年3月24日
条例第6号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき小山町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、小山町総合計画について、町長の諮問に応じて審議するものとする。
(審議会の組織)
第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 審議会の委員は、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。
(1) 関係行政機関の職員
(2) 公共的団体の代表者等
(3) 地域開発に関し知識経験を有する者
(任期)
第4条 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長等)
第5条 審議会の会長及び副会長各1人を置く。
2 会長、副会長は委員のうちから互選する。
3 会長は会務を総理し会議の議長となる。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 審議会は、専門的事項の審議のため必要があるときは、当該専門的事項について学識経験を有する者を会議に出席させて、意見を聞くことができる。
(部会)
第7条 審議会は、審議のため必要があるときは、部会を設けることができる。
2 部会に属する委員は、会長が指名する。
(補則)
第8条 審議会の庶務は、町長の定める課で処理する。
(委任)
第9条 審議会の運営等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 小山町開発審議会条例(昭和38年小山町条例第12号)は、廃止する。
附則(令和元年11月29日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。