○小山町議会事務局設置条例

平成元年3月14日

条例第3号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、小山町議会に事務局を置く。

第2条 事務局は、議長が管理し、町議会に関する事務を処理する。

第3条 法令又は条例に定めのあるものを除くほか、事務局に関する必要な事項は、議長が定める。

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

小山町議会事務局設置条例

平成元年3月14日 条例第3号

(平成元年3月14日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成元年3月14日 条例第3号