○小山町公告式条例

昭和31年8月27日

条例第8号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、小山町藤曲57番地の2、小山町用沢188番地の1、小山町竹之下1311番地の7、小山町須走267番地の6の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程等の公表)

第4条 規則を除くほか町長の定める規程等を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程等にこれを準用する。

(その他規則及び規程等の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則、その他教育委員会を除く町の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条中「町長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、教育委員会を除く町の機関の定める規程等で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と、「町長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則若しくは規程又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年8月1日から適用する。

(昭和56年12月19日条例第15号)

この条例は、昭和56年12月21日から施行する。

(昭和58年3月31日条例第1号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月24日条例第4号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

小山町公告式条例

昭和31年8月27日 条例第8号

(令和5年3月16日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和31年8月27日 条例第8号
昭和31年10月30日 条例第18号
昭和56年12月19日 条例第15号
昭和58年3月31日 条例第1号
昭和59年3月24日 条例第4号
令和5年3月16日 条例第5号