○町村の廃置分合
昭和30年3月30日
総理府告示第901号
駿東郡足柄村合併について
地方自治法第7条第1項の規定により、静岡県駿東郡足柄村を廃し、その区域を小山町に編入する旨、静岡県知事から届出があった。
前記の廃置分合は、昭和30年4月1日からその効力を生ずるものとする。
昭和30年4月1日
静岡県告示第264号
地方自治法第7条の規定により、昭和30年4月1日から、駿東郡足柄村を廃し、その区域を同郡小山町に編入することとした。
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昭和31年7月31日
総理府告示第324号
駿東郡北郷村合併について
地方自治法第7条第1項の規定により、静岡県駿東郡北郷村を廃し、その区域を小山町に編入する旨、静岡県知事から届出があった。
前記の廃置分合は、昭和31年8月1日からその効力を生ずるものとする。
昭和31年7月31日
静岡県告示第720号
地方自治法第7条の規定により、昭和31年8月1日から、駿東郡北郷村を廃し、その区域を同郡小山町に編入することとした。
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昭和31年9月30日
総理府告示第641号
駿東郡須走村合併について
地方自治法第7条第1項の規定により、静岡県駿東郡須走村を廃し、その区域を小山町に編入する旨、静岡県知事から届出があった。
前記の廃置分合は、昭和31年9月30日からその効力を生ずるものとする。
昭和31年9月28日
静岡県告示第920号
地方自治法第7条の規定により、昭和31年9月30日から、駿東郡須走村を廃し、その区域を駿東郡小山町に編入することとした。