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 小山町地球温暖化対策実行計画

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第ニ次

小山町地球温暖化対策実行計画

(エコ・アップ・プラン)

〜はじめに〜

温暖化のメカニズム二酸化炭素などの温室効果ガスは、地表面から放射される熱を吸収し、再び地表面に戻すこと(再放射)により、地球の平均気温を摂氏15度程度に保つという大きな役割を担ってきました。「地球温暖化」はこの温室効果ガスが必要以上に増加することにより、地表の温度が上昇してしまう現象をいい、近年大きな問題としてクローズアップされています。
  このような中、平成
9年(1997年)12月、地球温暖化防止京都会議(京都議定書)において、二酸化炭素など6種類の温室効果ガス削減に向けて世界的に取り組むことが確認されました。また、平成12年(2000年)には、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)が4つのシナリオを公表し、2100年までの人間の行動、社会のあり方による温暖化の影響を示しました。これによると気温は最低でも1.4℃、海面は9cm上昇するとされ、場合によっては気温5.8℃、海面88cmもの上昇が予測されています。 
  各国独自の取組が進む中、平成
17年(2005年)2月、ロシアの参画により規模的な要件が満たされ、京都議定書は正式発効を迎えました。これにより日本は、2008年〜2012年の5年間の平均的な温室効果ガスの排出量を、基準年(1990年)に比較して6%削減することが義務付けられたわけです。
  このような国際動向の中、すでにわが国では平成
1010月に「地球温暖化対策の推進に関する法律」(以下、「地球温暖化対策推進法」という。)が制定され、国、地方自治体、事業者及び住民それぞれの責務が明らかにされています。特に都道府県、市町村に対しては「温室効果ガスの排出等のための措置に関する計画」(実行計画)策定が義務づけられ、各自治体で温室効果ガス抑制向けての取り組みが進められています。
  小山町においても、平成
13年(2001年)3月、基準年度を平成11年度(1999年)とし、二酸化炭素の排出量を平成13年度から平成17年度までの5年間に6%削減するエコ・アップ・プランとして「小山町地球温暖化対策実行計画」を策定しました。これに伴い町の事務・事業による温室効果ガス排出量の削減に率先して取り組んだ結果、二酸化炭素の排出量は着実に減少を見せており、計画の具体的な削減効果が評価されています。一方、地球環境や生物の生存条件が今後も適正な状態に保たれるためには、継続的な努力が必要であり、基準設定の見直しを含む対策の更なる推進のため、地球温暖化対策推進法に基づき平成183月、第二次地球温暖化対策実行計画を策定し、二酸化炭素の排出量を平成18年度から平成22年度までの5年間に6%の削減を目指します。

 

計画策定の意義と達成状況

1 計画策定の意義
 小山町は、さまざまな事務・事業を行う行政の主体としての役割のほか、町内でも極めて大規模な経済活動主体としての性格を併せ持っているため、事業者や町民等に、地球温暖化対策に向けた自主的かつ積極的な取組みの実行を求めるとともに、町自らも事業者・消費者の一員として、率先して温室効果ガスの排出抑制を推進する意義は極めて大きいと考えられます。この実行計画を策定し実施することにより、地域の温室効果ガスの実質的な排出抑制に寄与することが期待されます。また、実行計画の効果については次のことが考えられます。 
(1) 環境に配慮した取組みを率先することで温室効果ガスの排出を抑制し、また町民や事業者の配慮行動を促進し、総合的に温室効果ガス排出を抑制する。
(2) 環境に配慮した購入活動を計画的に推進することで、市場にグリーン購入運動を展開し、循環型社会の構築を支援する。 
(3) 電気、燃料や水の消費量を削減し、廃棄物の発生量を抑制することにより、事務経費を削減できるなどの二次的・経済的効果が期待できる。

2 旧計画における温室ガス削減目標の達成状況
 
旧計画では、温室効果ガスの削減目標について、平成17年度の温室効果ガス排出量(二酸化炭素換算)を平成11年度(1999年)対比6%削減としています。
 例えば、小山町では、これまで昼休みなどの休憩時間は事務室の一斉消灯、空調設備の設定温度の徹底、エレベーターの運行管理の見直しなど様々な省エネ対策を実施してきました。本庁舎等におけるこのような省エネ対策によるエネルギー使用量の減少などにより、平成
15年度における温室効果ガス排出量は、基準年度の平成11年度比で8.7%削減となり、2年前倒しで削減目標を達成しました。
 しかし、これは基準年度時点の施設のみを対象に算出しているため、その後新設された施設は含まれておらず、今期削減目標では、平成
16年度(2004年)を基準年度とした新たな目標が設定されることとなります。

 

 

基本的事項
1 計画策定の目的
 
実行計画は、地球温暖化対策推進法第8条に基づき、町の事務・事業に関する温室効果ガスの排出の抑制等に取り組むことにより、もって地球温暖化対策の推進を図ることを目的とします。

2        計画の対象
 
対象物質は二酸化炭素(CO)とします。

3 計画の期間
テキスト ボックス: 本計画の期間は、平成18年度を初年度とし、平成22年度までの5年間とします。
計画の策定にあたっては、平成16年度を基準年度として削減目標等を定めます。
計画は、技術の進歩や社会情勢の変化等により、必要に応じ、見直しを行います。

4 計画の範囲
 実行計画の対象範囲は、本庁及び出先機関を含めた全ての機関に係る事務・事業とします。ただし、民間企業、公益法人や指定管理者制度などによる外部への請負や委託(施設の管理運営を含む)により実施している事業は、実行計画の対象外としています。

 

計画の目標

 温室効果ガス(CO)の総排出量に関する削減目標

 温室効果ガスの総排出量の削減目標を、次のとおり定めます。

 テキスト ボックス: 【目 標】
基準年(平成16年度)の温室効果ガス総排出量は2,707トンCO2でした。温室効果ガス総排出量を、平成22年度までに基準年と比較して6%削減することとします。

※削減目標には、道路街灯、防犯灯など、削減が困難な庁舎管理以外の電気の使用に伴う二酸化炭素排出量を除きます。

2 分野別削減目標
地球温暖化対策を推進するための分野別削減目標を、次のとおり定めます。

計画分野

対策の概要

・エネルギーの適正利用

電気の使用量を平成16年度比で(以下、同じ)6%以上削減する。
・灯油の使用量を7%以上削減する。
・LPGの使用量を6%以上削減する。
・ガソリンの使用量を7%以上削減する。
・軽油の使用量を7%以上削減する。

・省資源/リサイクル対策

・水の使用量を10%以上削減する。
・コピー用紙の使用量を10%以上削減する。
・庁舎から発生する廃棄物量(リサイクル量を除く。)を25%以上削減する。
・廃棄物のリサイクル率を50%以上とする。
・公共工事から発生するコンクリート、アスファルト、発生土のリサイクル率を100%とする。

・グリーン購入

・物品を購入する際は、原則として、「物品の購入等に係る環境配慮(グリーン購入)指針」に基づき、環境に配慮した製品の購入率を70%以上とする。
・公用車は、「公用車への低燃費・低公害車導入指針」に適合する車種の購入を促進する

 

 

 

 

総務課

管財・監査スタッフ

T E L0550-76-6130

更新日: 平成2063

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