基本的事項
1 計画策定の目的
実行計画は、地球温暖化対策推進法第8条に基づき、町の事務・事業に関する温室効果ガスの排出の抑制等に取り組むことにより、もって地球温暖化対策の推進を図ることを目的とします。
2
計画の対象
対象物質は二酸化炭素(CO2)とします。
3 計画の期間
4 計画の範囲
実行計画の対象範囲は、本庁及び出先機関を含めた全ての機関に係る事務・事業とします。ただし、民間企業、公益法人や指定管理者制度などによる外部への請負や委託(施設の管理運営を含む)により実施している事業は、実行計画の対象外としています。
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