新たに結婚生活をスタートする世帯を応援します!~小山町結婚新生活支援補助金~
対象となる世帯
対象となる世帯は、次のすべての項目に該当する世帯が対象です。
1.令和2年1月1日から令和3年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された新婚世帯の夫婦。
2.婚姻日の夫婦の年齢が、夫婦ともに34歳以下で、夫婦の年間所得額の合計額が340万円未満である世帯。ただし、次のア、イのいずれかに該当する場合は、それぞれの計算方法により算出し得た額が340万円未満である世帯(詳しくはお問い合わせください)。
ア 婚姻を機に夫婦の双方又は一方が離職又は転職した場合
最後に離職又は転職した月の翌月における夫婦の所得額の合計額に12を乗じた金額
イ 夫婦の双方又は一方が貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合
新婚世帯の所得額から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額
3.結婚を機に小山町内にある住居を購入または賃貸などをし、対象となる住居に住所を有している世帯。
4.他の公的制度による家賃補助等を受けていない世帯。
5.過去にこの要綱に基づく補助を受けたことがない世帯。
補助の金額
住居費と引越費用の合計金額を対象とし、1世帯当たり最大30万円を上限として補助
住居費
結婚を機に新たに物件を購入、賃借する際に要した費用(物件の購入費、賃料、敷金、礼金(保証金などこれに類する費用を含む)、共益費、仲介手数料)。ただし、勤務先から住宅手当が支給されている場合は、住宅手当の額を除く
引越費用
引越業者または運送業者への支払いその他の引越しにかかる実費(レンタカー代や謝礼などは対象外)
申請期間
令和2年4月1日~令和3年3月31日まで
必要書類
申請をされる場合は、小山町結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて、都市整備課(役場本庁舎2階)へ申請してください。
- 交付申請書(様式第1号)
- 戸籍謄本または婚姻届受理証明書(☆)
- 所得証明書(☆)
- 貸与型奨学金の返還額がわかる書類の写し(貸与型奨学金の返済を行っている場合)
- 転職・離職した翌月の給与明細書、離職票(結婚を機に転職・離職した場合)
- 物件の売買契約書及び領収書の写し
- 物件の賃貸借契約書及び領収書の写し 住住宅手当支給証明書(様式第2号)(勤務先から住宅手当が支給されている場合)
- 引越しに係る領収書の写し
- 交付請求書(様式第6号)
- 口座が確認できるもの(預金通帳又はキャッシュカード)の写し
- その他町長が必要と認める書類
☆・・・小山町の公簿で確認できる場合は省略可
申請書類等は、下記よりダウンロードできます。
様式第1号 結婚新生活支援補助金交付申請書.docx
様式第2号 住宅手当支給証明書.docx
様式第4号 結婚新生活支援補助金変更交付申請書.doc
様式第6号 結婚新生活支援補助金交付請求書.doc
補助条件に該当するかを事前に確認したうえ、申請を行ってください(条件によっては補助を受けられない可能性がございます)。
お問い合わせ
都市整備課
電話:0550-76-6137
Mail:toshi@fuji-oyama.jp