くらし・環境
新しい在留管理制度
新しい在留管理制度が始まります!!
2012年7月9日(月)から、新たな在留管理制度の導入と住民基本台帳法の改正により、外国人の方に関する登録制度が変わります。
対象となる方
この新しい在留管理制度の対象となるのは、入管法上の在留資格を持って日本に中長期間在留する外国人(以下「中長期在留者」)でかつ、次の(1.)~(6.)のいずれにも該当しない人です。
- 「3月」以下の在留期間が決定された人
- 「短期滞在」の在留期間が決定された人
- 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
- 1.~3.の外国人に準じるものとして法務省令で定める人(※1)
- 特別永住者
- 在留資格を有しない人(※2)
※1 法務省令には在留資格が「特定活動」で、亜東関係協会の本邦事務所若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員、又はその家族の方が定められています。
※2 外国人登録制度においては、不法滞在者についても登録の対象となっていましたが、新しい在留管理制度においては対象となりません。不法滞在の状態(在留期間が過ぎている状態)にある外国人の方は、速やかに最寄りの入国管理官署で手続きを受けてください。
詳しくは、入国管理局ホームページに掲載されている
「出頭申告のご案内~不法滞在で悩んでいる外国人の方へ~」
(http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukan87.html)
をご覧ください。
施行後の変更点
1 「在留カード」が交付されます。
今までの外国人登録証明書に代わり、在留カードが交付されます。これは、上陸許可や、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可などの在留に係る許可に伴って発行されます。したがって、手続きは最寄りの入管になります。
今お持ちの外国人登録証の有効期限は、
- 在留期間満了日
- カードの次回確認日
- 2015年7月8日のいずれか早い日までとなります。
このため、すぐに手続きを行う必要はありません。
*特別永住者の方は、特別永住者証明書が交付されます。
これは役場本庁での申請になりますので、上記2.と3.のどちらか早い日までに来庁の上、手続きしていただきます。(そのとき写真1葉と旧特別永住者証明書、旅券を持参してください。)
2 住居地の(変更)届出が必要になります。※1
新たに来日された方 ※2
出入国港で在留カードを交付(予定)された方は、住居地を定めてから14日以内に在留カード、もしくは「在留カードを後日交付する」旨の記載のある旅券を持参のうえ、住居地の市区町村の窓口において届出をしてください。
引越しをされた方
住居地を変更したときは、移転した日から14日以内に在留カードを持参のうえ、移転先の市区町村窓口で届出をしてください。
またその前に旧住居地の市区町村で、住民基本台帳法上の転出の手続きも必要になります。
※1 特別永住者の方も同様の手続きをしていただきます。
※2 在留資格変更許可等を新たに受けて、中長期在留者になった場合も同様です。
3 住民票を日本人と同様に発行することができます。
現在の外国人登録記載事項証明に代わり、中長期在留者・特別永住者の方々は、改正された住民基本台帳法に基づき、お住まいの市区町村で住民票が作成されます。したがって日本人と区別なしに、住民票の写しの交付を受けることができます。
詳しくはこちらをご参照・お問い合わせください。
法務省入国管理局 ~新しい在留管理制度がスタート~
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.html
外国人在留総合インフォメーションセンター(平日8:30~17:15)
0570-013904(IP電話・PHS・海外からは03-5796-7112まで)
問い合わせ
住民福祉課
電話 0550-76-6101