食費等の物価高騰の影響を受けている低所得の子育て世帯に対し、生活支援を行う観点から、生活支援特別給付金を支給します。
なお、令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を受給している方は、重複して受給できませんのでご注意ください。
【離婚(協議中含む)・DV避難中の方】子育て生活支援特別給付金チラシ.pdf
支給対象者 | 申請 |
1.令和4年度に実施した低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)を受給した方 | 不要 |
2.1以外の方で平成17年4月2日(障害のある児童は平成15年4月2日)から令和6年2月29日までの間に出生した児童を養育する方で、食費等の物価高騰の影響を受けて、令和5年1月以降の収入が減少するなど家計が急変し、令和5年度の住民税(均等割)が非課税の方又は住民税非課税相当の収入(※)となった方 ※令和5年1月以降の任意の1ヵ月の収入を12ヵ月換算した年収見込額等が住民税非課税相当収入限度額以下であること | 必要 |
世帯の人数(注) | 非課税相当収入限度額 |
2人 (例)夫(婦)子1人 | 137.8万円 |
3人 (例)夫婦子1人 | 168.0万円 |
4人 (例)夫婦子2人 | 209.7万円 |
5人 (例)夫婦子3人 | 249.7万円 |
6人 (例)夫婦子4人 | 289.7万円 |
(注)世帯人数は、以下の合計人数です。
・申請者本人
・同一生計配偶者(収入金額103万円以下の者)
・扶養親族(16歳未満の者も含む)
児童1人当たり一律50,000円
令和5年6月15日(木)支給
申請受付後、順次支給
申請が必要な方は下記のいずれかの方法で申請をお願いします。
申請が不要の方で、給付金の受取を拒否する場合のみ、(様式第1号)受給拒否の届出書をこども未来課に提出してください。
・小山町役場2階こども未来課の窓口で申請
・申請書等をご記入の上、郵送で申請
・(様式第3号) 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世
帯以外分)申請書(請求書)
・申請者(請求者)の運転免許証の写し
・受取口座の通帳またはキャッシュカードの写し
・(様式第4号) 簡易な収入見込額の申立書
・申請者(請求者)及び配偶者の給与明細書の写し(令和5年1月以降の任意の1か月分)
・(様式第4号) 簡易な所得見込額の申立書※収入見込額が限度額を上回る場合のみ提出
(様式第4号)簡易な収入見込額の申立書【家計急変者】.pdf
(様式第4号)簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】.pdf
令和5年6月19日(月)から令和6年2月29日(木)まで
※状況によって変更される場合があります。
給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正な手段により給付金の支給を受けた場合は、支給した給付金の返還を求めます。
小山町教育委員会 こども未来課
〒410-1395 静岡県駿東郡小山町藤曲57番地の2
電話 0550ー76ー6126(平日8:30~17:15)
メール kodomo@fuji-oyama.jp
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