景気対応緊急保証がスタート!

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・平成22年3月末で期限を迎える「緊急保証」は、新しく「景気対応緊急保証」平成22年2月15日から生まれ変わり、引き続き平成22年4月以降もご利用できます。

・例外業種を除き、原則として全業種の中小企業を対象とします。

・市区町村による対象中小企業の認定方法が改善されます。

 

【景気対応緊急保証制度の概要】

○対象企業:指定された業種に対し、売上等の減少について市区町村長

        の認定を受けた中小企業

○保証限度額:無担保8,000万円、担保付2億円

(なお、借り手の状況によっては、8,000万円を超える無担保保証にも対応)

○保証割合:保証協会100%

○保障期間:10年以内(据置期間は2年以内)

○保証料率:0.8%以下

 

★「景気対応緊急保証制度」を利用するには、指定業種で、各事業所の所在地である市区町村で、売上等の減少について認定を受けることが必要です。中小企業信用保険法第2条第4項第5号に関わる下記の認定申請書を、ダウンロードしてご活用ください。

・第5号(イ) 【様式第5号−(イ)】

※最近3か月と前年同期3か月の平均売上等が3%以上減少している。

・第5号(ロ) 【様式第5号−(ロ)】

 ※原油等の価格が著しく上昇しているにもかかわらず、製品価格等の引き上げが困難

◎いずれの書類にも、申請書の内容を証明する書類を添付してください。

 

問い合わせ:商工観光課 電話 0550-76-6114

      町商工会  電話 0550-76-1100

      または最寄りの金融機関、中小企業庁へ

 

商工観光課 商工スタッフ

T E L0550-76-6114

更新日: 平成23914

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