|
在宅高齢者の介護予防及び日常生活の利便を図るため高齢者の生活に適するよう住宅改修する人に対し助成します。
対象住宅
要介護認定を受けていない65歳以上の高齢者で、住宅設備を高齢者の生活に適するよう改修することにより、要介護状態になることを防止できると認められる人が居住している住宅とします。
対象経費
・住宅の浴室、便所、玄関、廊下その他の住宅設備を対象者に適するように改修する経費
・取り付けに際し工事を伴わない手すり及び段差解消のためのスロープ並びに腰掛便座の設置に係る経費
助成額
住宅改修にかかる経費の1/2(一戸につき1回限り・上限100,000円)
|