こども医療費助成制度

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町内に住所のある中学生以下の入院・通院にかかる医療費の自己負担分を全額助成します。

対 象

健康保険に加入している未就学児、小学生、中学生。

ただし、町の重度障害者医療費助成制度、母子家庭等医療費助成制度などに該当する方、および生活保護を受けている方は、それぞれの制度で助成するため、この医療費助成の対象にはなりません。

助成内容

入院および通院にかかる医療費の自己負担分(健康保険から支給される高額療養費、家族療養付加給付金を除く)と入院時食事療養標準負担額

ただし、交通事故による医療費や入院証明料、差額室料など、助成の対象にならないものもあります。

手続きのしかた

助成を受けるには、こども医療費受給者証が必要です。

こども医療費受給者証をお渡ししますので、健康課または住民課・各支所で申請手続きをしてください。

申請に必要なもの

1.子供が加入している健康保険証

2.印鑑

3.所得証明書、源泉徴収票、または所得を証明する書類

 ※主たる生計維持者が小山町に住所を有しない方

 ※申請日の属する年の1月1日現在、小山町に住民登録のない方(転入された方)

医療機関にかかるとき

1.受給者証を提示した場合

静岡県内の医療機関等では受給者証を提示することにより、保険診療の医療費について自己負担はありません。

※県内でも受給者証が使用できない医療機関がありますので、その場合は2の手続きをしてください

2.次のときは、健康課または各支所で申請手続きをしてください。申請は診療日から1年以内となります。

●受給者証を提示することができなかったとき

●県外の医療機関等で受診したとき
●未熟児養育医療・身体障害児育成医療・小児慢性特定疾患事業等の公費負担医療の自己負担金
●補装具の支払、保険給付に準じて行われるはり、灸師の施術を受けたとき

【申請に必要なもの】

1.子供が加入している健康保険証

2.保護者の預金通帳

3.印鑑

4.こども医療費受給者証

5.領収書または保険診療証明書

 

健康課健康スタッフ

TEL0550(76)4865

更新日: 平成23817

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