保険料はどう決められ、どう納めるの?

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65才以上の方(第1号被保険者)

原則としてすべての方に所得に応じた保険料を負担していただくことになります。
保険料は年金が年額18万円(月額1万5千円)以上の人は年金から引かれ、それ以外の人は個別に町へ支払います。

40才から64才までの方(第2号被保険者)

医療保険の保険料と一括して徴収されます。保険料の計算の仕方や額は加入している医療保険によって異なり、また定期的に見直しも行われます。

●健康保険に加入の場合

加入者本人の所得に応じて計算され、事業主と原則折半です。サラリーマンの妻などの被扶養者分は、各健康保険の被保険者がみんなで分担してくれるので、新たに保険料を納める必要はありません。

●国民健康保険に加入の場合

所得に応じて計算され、国と折半して世帯主が世帯員の分を含めて負担します。

●小山町の介護保険料

第1号被保険者の月額保険料を3,950円と公表しました。(平成21年3月定例議会に提出)
この保険料の算定は、介護サービスの需要と供給のバランスに基づき、平成21年度から23年度までの3か年の保険財政に必要な総額を算定しながら、決定したものです。

 

            町で介護保険給付に    65歳以上の方の

            かかる費用       × 負担分(20%)

基準額(月額)=                                 ÷ 12か月

                   町の65歳以上の方の数

段階

対象者

保険料額(年額)    (円)

1

段階

・老齢福祉年金受給者で、本人および世帯全員が住民税非課税の場合

・生活保護の受給者

基準額×0.5

23,700

2

段階

本人および世帯全員が住民税非課税で、

合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方

基準額×0.5

23,700

3

段階

本人および世帯全員が住民税非課税で、

2段階以外の方

基準額×0.75

35,600

4段階

本人が住民税非課税世帯

(世帯内に住民税課税者がいる場合)

基準額×1.0

47,400

5段階

本人が住民税課税で合計所得金額が200万円未満の方

基準額×1.25

59,300

6段階

本人が住民税課税で、合計所得金額が200万円以上の方

基準額×1.5

71,100

 

健康課 介護保険・高齢者スタッフ

TEL 0550(76)6669

更新日: 平成2115

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