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サービスを受けるには
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●介護認定の申請をします
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介護サービスを利用するためには、町へ申請をして「介護や支援が必要な状態である」と認定される必要があります。このため、サービスの利用を希望される方は、町に「要介護認定」の申請をします。この申請は、本人または家族、居宅介護支援事業者が行います。
★申請に必要なもの
・要介護・要支援認定申請書
・介護保険被保険者証(交付されている方)
・健康保険被保険者証(40歳以上65歳未満の方)
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●要介護認定が行われます
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●訪問調査、医師の意見書
町の担当職員などが訪問し、心身の状況などについて調査をします。また、医師が心身の状況などについての意見書を作成します。
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基本調査
・日中の生活
・外出頻度
・家族・居住環境、社会参加の状況などの変化
・麻痺等の有無
・関節の動く範囲の制限の有無
・寝返り
・起き上がり
・座位保持
・両足での立位保持
・歩行
・移乗
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・移動
・立ち上がり
・片足での立位保持
・洗身
・じょくそう(床ずれ)等の有無
・えん下
・食事摂取
・飲水
・排尿
・排便
・清潔
・衣服着脱
・薬の内服
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・金銭の管理
・電話の利用
・日常の意思決定
・視力
・聴力
・意思の伝達
・介護者の指示への反応
・記憶・理解
・問題行動
・過去14日間に受けた医療
・日常生活自立度
概況調査
特記事項
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●審査、判定
訪問審査の結果と医師の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家による「介護認定審査会」で審査し、介護を必要とする度合い(要介護状態区分)が判定されます。
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●認定結果の通知
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原則として申請から30日以内に認定結果通知と結果が記載された保険証を送付します。
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要介護状態区分
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受けられるサービス
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要介護5
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介護サービス(介護給付)を利用できます
日常生活で、介助を必要とする度合いの高い方が、生活の維持、改善を図るたに受けるさまざまな介護サービスです。
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要介護4
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要介護3
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要介護2
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要介護1
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要支援2
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介護予防サービスを利用できます
介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性が高い方が受けるサービスです。
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要支援1
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非該当
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必要と認められれば町が行う介護予防事業(地域支援事業)が利用できます
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●ケアプランの作成
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●要介護1〜5(介護給付の対象者)
要介護1〜5と認定された方は、在宅サービスと施設サービスのどちらを利用するかを選択し、どのようなサービスをどのくらい利用するのかという介護サービス計画(ケアプラン)を作ります。
●要支援1・2(予防給付の対象者)
要支援1・2と認定された方は、地域包括支援センターで保健師が中心となり、介護予防ケアプランを作成します。
そして、サービス内容が決まったら、事業者や施設と利用の契約をします。
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●サービスを利用
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ケアプランにもとづきサービスを利用します。そして、原則として費用の1割を負担していただきます。
●介護保険では、要介護状態区分に応じて利用できる額に上限があります。
この範囲を超えてサービスを利用した場合は、超えた分の全額が利用者の負担になります。
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健康課
介護保険・高齢者スタッフ
T E L:0550(76)6669
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更新日: 平成19年2月21日
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