サービスを受けるには

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●介護認定の申請をします

介護サービスを利用するためには、町へ申請をして「介護や支援が必要な状態である」と認定される必要があります。このため、サービスの利用を希望される方は、町に「要介護認定」の申請をします。この申請は、本人または家族、居宅介護支援事業者が行います。

  ★申請に必要なもの 

   ・要介護・要支援認定申請書

   ・介護保険被保険者証(交付されている方)

   ・健康保険被保険者証(40歳以上65歳未満の方)

●要介護認定が行われます

●訪問調査、医師の意見書

 町の担当職員などが訪問し、心身の状況などについて調査をします。また、医師が心身の状況などについての意見書を作成します。

 

基本調査

・日中の生活

・外出頻度

・家族・居住環境、社会参加の状況などの変化

・麻痺等の有無

・関節の動く範囲の制限の有無

・寝返り

・起き上がり

・座位保持

・両足での立位保持

・歩行

・移乗

 

 

・移動

・立ち上がり

・片足での立位保持

・洗身

・じょくそう(床ずれ)等の有無

・えん下

・食事摂取

・飲水

・排尿

・排便

・清潔

・衣服着脱

・薬の内服

 

金銭の管理

・電話の利用

・日常の意思決定

・視力

・聴力

・意思の伝達

・介護者の指示への反応

・記憶・理解

・問題行動

・過去14日間に受けた医療

・日常生活自立度

概況調査

特記事項

 

●審査、判定

 訪問審査の結果と医師の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家による「介護認定審査会」で審査し、介護を必要とする度合い(要介護状態区分)が判定されます。

●認定結果の通知

 原則として申請から30日以内に認定結果通知と結果が記載された保険証を送付します。

 

要介護状態区分

受けられるサービス

 

 

要介護5

介護サービス(介護給付)を利用できます

日常生活で、介助を必要とする度合いの高い方が、生活の維持、改善を図るたに受けるさまざまな介護サービスです。

 

 

要介護4

 

 

要介護3

 

 

要介護2

 

 

要介護1

 

 

要支援2

介護予防サービスを利用できます

介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性が高い方が受けるサービスです。

 

 

要支援1

 

 

非該当

必要と認められれば町が行う介護予防事業(地域支援事業)が利用できます

 

●ケアプランの作成

●要介護1〜5(介護給付の対象者)

要介護1〜5と認定された方は、在宅サービスと施設サービスのどちらを利用するかを選択し、どのようなサービスをどのくらい利用するのかという介護サービス計画(ケアプラン)を作ります。

●要支援1・2(予防給付の対象者)

要支援1・2と認定された方は、地域包括支援センターで保健師が中心となり、介護予防ケアプランを作成します。

そして、サービス内容が決まったら、事業者や施設と利用の契約をします。

 

●サービスを利用

ケアプランにもとづきサービスを利用します。そして、原則として費用の1割を負担していただきます。

●介護保険では、要介護状態区分に応じて利用できる額に上限があります。

 この範囲を超えてサービスを利用した場合は、超えた分の全額が利用者の負担になります。

 

 

 

 

 

健康課

介護保険・高齢者スタッフ

T E L:0550(76)6669

更新日: 平成19221

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