|
●65歳以上の方(1号被保険者)
65歳以上の方は、1号被保険者となります。
65歳に到達した月に介護保険の保険証を交付します。そして、介護や日常生活の支援が必要になったときは、その原因を問わず、町の認定を受け介護保険のサービスを利用できます。
●40歳以上65歳未満の方(2号被保険者)
40歳以上65歳未満の方は、2号被保険者となります。
老化が原因とされる病気(特定疾病※)により介護や日常生活の支援が必要となり、要支援・要介護と認定された方や保険証の交付を申請された方に保険証が交付されます。そして、要支援・要介護と認定された方は、介護保険のサービスを利用できます。
|