自立支援医療[精神通院]

このウィンドウを閉じる

 精神科にかかる医療費の自己負担分が医療費の原則1割になる制度です。

 所得や疾病の状況によって、毎月の支払い限度額が異なります。

 

〈申請方法〉

 所定の申請書と診断書及び保険証の写し、課税証明書などの提出が必要です。

 世帯状況で書類が異なりますので。事前に電話などでの確認をお願いします。

 

〈有効期限〉

 1年間です。再認定を受ける場合は手続きが必要です。

 

〈その他〉

 受給者証に記載された医療機関(薬局・訪問看護事業者を含む)でのみ医療費支給が適用されます。医療機関を変更する場合には、あらかじめ変更申請が必要です。

 

健康福祉課

T E L:76−6668

更新日: 平成2441

トップページへ