重度障害児(者)医療費助成制度

このウィンドウを閉じる

 

重度障害者の医療費(保険診療分)から、高額療養費や附加給付など、他で支給される額を除いた額を助成します。

ただし、本人や家族の所得により対象とならない場合があります。

 

《対象者》

@身体障害者手帳1・2級の方

A療育手帳A判定の方

B特別児童扶養手当1級の受給対象児

C内部障害3級の身体障害者手帳を持つ方(助成対象は当該障害にかかる医療費のみ)

   

《手続》

助成を受けるには、重度障害児(者)医療費受給者証が必要です。

福祉課で申請手続きをしてください。

 

《申請に必要なもの》

@障害手帳(身体障害者手帳・療育手帳)

A保険証(後期高齢者・医療保険証も含む。)

B預金通帳(ゆうちょ銀行は不可)

C印 鑑     

D付加給付内容証明書(国民健康保険・政府管掌健康保険(社会保険事務所)後期高齢者医療制度加入の方は不用)

 

《医療機関にかかるとき》

県内の医療機関では受診の際に「健康保険証」と「重度障害者(児)医療費助成受給者証」を必ず提示してください。受診後、概ね3ヵ月後に助成金が指定口座に振り込まれます。高額療養費に該当するときは、その払い戻し後となります。

 

県外の医療機関で受診した場合「助成金支給申請書」に領収書を添付するか、領収書がレシートの場合は、「助成金支給申請書」に各医療機関で証明をしていただき申請してください。(請求書は月別、医療機関別、入院・外来別にしてください。)

 

 

福祉課

T E L:76−6666

更新日: 平成2218

トップページへ