税金

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障害の程度が一定の場合、各種の税の減免措置などがあります。

 区    分

対             象

問い合せ先

減免内容

 
 所得税 所得控除

特別障害者控除(本人、配偶者、家族)
身体障害者手帳1・2級

税務署

障害者控除(本人、配偶者、家族)
身体障害者手帳3〜6級

 住民税 所得控除

特別障害者控除・普通障害者控除(所得税と同じ)

 自動車税
 自動車取得税 減 免
 軽自動車税

身体障害者が生業・通学・通院のために所有する場合(生計を一にする者が運転する場合を含む)
※対象となる障害の程度は下表

県財務事務所

 事業税 非課税

両眼の視力の和は0.06以下の視覚
障害者が行なうあんま、はり等に類する事業

県財務事務所

 相続税 税額控除

障害者が相続により財産を取得した場合

税務署

※自動車税額等の減免の対象となる等級

区   分

身体障害者本人が
所有し、運転 (等級)

身体障害者本人が所有し、同一生計者が運転 (等級)

身体障害者本人が18歳未満、生計同一者が所有し運転

視 覚

1〜3、4の1

左に同じ

左に同じ

聴 覚

2・3

左に同じ

左に同じ

平 衡

左に同じ

左に同じ

音 声

3(喉頭摘出のみ)

 

 

上肢機能

1、2の1・2

左に同じ

左に同じ

下肢機能

1〜6

1・2、3の1

左に同じ

体幹

1〜3、5

1〜3

左に同じ

脳病変・上肢 注1

1、2(両上肢)

左に同じ

左に同じ

脳病変・移動 注1

1〜6

1・2、3(両下肢)

左に同じ

内部(除・免疫)注2

1・3

左に同じ

左に同じ

免疫機能

1〜3

左に同じ

左に同じ

注1 乳幼児期以前の非進行性の脳変病による運動機能
注2 心臓機能・じん臓機能・呼吸器機能・ぼうこう又は直腸の機能・小腸機能

 

福祉課 福祉スタッフ

TEL 0550(76)6666

更新日: 平成201022

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