心身障害者扶養共済制度

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障害者の保護者が、一定の掛金を納めることにより、保護者が死亡または重度障害者になったときに、残された障害者に年金が支給される制度です。

なお、この掛金は、所得金額からの控除の対象となります。

日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳未満の在宅重度障害者の方に支給されます。

ただし、所得状況などにより手当が支給されない場合があります。

 

福祉課 福祉スタッフ

TEL 0550(76)6666

更新日: 平成201022

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